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  • 政治資金規正法第20条第1項の規定に基づき、政治資金収支報告書の要旨を公表します。
  • 鳥取県選挙管理委員会では、平成21年分の収支報告書まではその要旨を鳥取県公報により公表していましたが、平成22年分からはホームページで報告書を公表しています。(政治資金規正法第20条第4項の規定により、インターネットを利用した当該報告書の公表は、同条第1項の要旨の公表とみなされます。)
  

収支報告書の概要

少額領収書等の写しの開示制度

 国会議員関係政治団体の少額領収書等の写しの開示請求の手続は以下のとおりです。(写しの交付を希望される場合は、手数料が必要です。)

【手続の主な流れ】

  1. 「少額領収書等の写しに係る開示請求書」を鳥取県選挙管理委員会に提出してください。
  2. 国会議員関係政治団体から少額領収書等の提出があった後、鳥取県選挙管理委員会から開示請求者あてに開示決定を通知します。
  3. 開示請求者は、「少額領収書等の写しに係る開示の実施方法等申出書」を鳥取県選挙管理委員会に提出してください。
  4. 写しの交付による開示を希望される場合は、開示の実施に係る手数料を納付していただきます。(別途送付する納入通知書、普通為替又は定額小為替による。また写しの郵送を希望する場合は、郵送に要する額の郵便切手を同封してください。)
  5. 少額領収書等の写しの開示を実施します。

【手数料】

【各種様式】
 
  

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