宅地建物取引業者・宅地建物取引士によるコンプライアンス徹底の取組を促進し、不正行為の未然防止を図るため、鳥取県知事が宅地建物取引業法に基づく監督処分を行う場合の基準を策定し、平成26年3月17日以降に行う監督処分から、この基準を適用しています。宅地建物取引業者及び宅地建物取引士それぞれの違反行為に対し、鳥取県知事が監督処分を行う場合の基準は以下のとおりです。
本県の行った宅地建物取引業法に基づく監督処分のうち、宅地建物取引業法第65条第2項及び第4項の規定による業務停止及び同法第66条第1項及び第2項の規定による免許取消処分について、本ホームページで公表します。
宅地建物取引業者に対する監督処分情報について
処分年月日 |
商号又は名称 |
主たる事務所の所在地 |
処分内容 |
令和2年8月28日 |
株式会社高力 |
鳥取県米子市車尾四丁目3-31 |
免許取消 |
(注1) 利用者が,当ホームページの掲載内容に基づき行う一切の行為について,鳥取県は何ら責任を負うもので
はありません。
(注2) 処分の詳細については,ダウンロードファイルをご覧ください。
○宅地建物取引業者に対する監督処分(令和2年8月28日)(PDF:133KB)
国土交通大臣や他の都道府県知事が、宅地建物取引業法に基づき宅地建物取引業者に対して行った監督処分については、次のリンク先を参照してください。(監督処分を公表していない県もあります。)
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