登録のながれ
(1)宅地建物取引士資格試験合格
例年7月に受験申込を受付け、10月に試験を実施しています。
詳細は一般財団法人不動産適正取引推進機構ホームページでご確認ください。
(2)宅地建物取引業の実務経験の有無
実務経験2年以上の場合
- 登録申請前10年以内に通算して2年以上宅建業に従事していることが必要です
実務経験2年未満の場合
実務経験がない、または2年未満の場合登録実務講習の受講が必要です。
- 登録実務講習については国土交通省ホームページでご確認ください。
- 登録申請前10年以内に登録実務講習を修了していること。
(3)宅地建物取引士資格登録申請
試験を実施した都道府県に宅地建物取引士資格登録申請を行ってください。
(4)法定講習
試験合格日より1年を超えている場合
法定講習の受講が必要です。
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鳥取県外の都道府県において法定講習を受講される場合には、鳥取県の許可が必要となりますので、
「講習受講申出書」(80KB)を当課まで提出してください。(ただし、大阪府および中国5県で受講される場合は、手続き不要です。)
試験合格日より1年以内に宅建士証の交付を申請する場合
法定講習は免除されます。
(5)宅地建物取引士証交付申請
登録を受けた都道府県に
宅地建物取引士証の交付申請 を行ってください。
(6)宅建士証交付
宅建士証の有効期間は発行から5年間です。 更新のためには法定講習を受講する必要があります。
更新をしない場合(有効期限が満了した宅建士証)は各都道府県へ 返却してください。