防災・危機管理情報


  • 宅地建物取引士資格試験に合格した都道府県知事の登録を受けることができます。 (宅地建物取引主任者試験に合格した場合も同じです。)
  • 2年以上の実務経験(登録申請前10年以内)を有し、若しくはこれに代わる登録実務講習(修了してから10年以内)を修了した方で、欠格事由に該当しないことが必要です。

 

【主な欠格事由(宅地建物取引業法第18条第1項)】

  • 宅地建物取引業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者(未成年者の方は、婚姻により成年者とみなされる場合や自ら宅地建物取引業を営むことについて法定代理人の許可を受けた場合等以外は登録できません。)
  • 破産者で復権を得ないもの
  • 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団員等でない者

        など

  

登録申請手続き

  •  鳥取県知事登録手数料は、37,000円です。

【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】

令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の納付方法が変更になります。詳細は、チラシをご覧ください。 ( チラシ (pdf:387KB) )

 (補正等に要する期間は含みません。)

登録申請書類等

  1. 登録申請書(第一面、第二面)(様式第5号)(360KB) (PDF形式)
  2. 手数料37,000円

【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】

 令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の

納付方法が変更になり  ます。詳細は、チラシをご覧ください。( チラシ (pdf:387KB) )

 3.写真1枚(登録申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、

   縦3×横2.4:登録申請書に貼付)

 4.誓約書(様式第六号)(57KB)(PDF形式)

 5.住民票抄本 (マイナンバーの記載がある住民票は利用できません)

 6.身分証明書(本籍地の市区町村で発行)※外国籍の方は不要

 7.登記されていないことの証明書(東京法務局及び全国の法務局・地方法務局で発行手続)

 8.登録資格を証する書面

    ・実務経験2年以上の者

      ・・・実務経験証明書(様式第5号のニ)(108KB)(PDF形式)

    ・実務講習修了者

      ・・・講習実施機関が発行する実務講習修了証明書

    ・国、地方公共団体等における2年以上の実務経験者

      ・・・各団体の証明書

 

記載例・注意事項

 各申請書については、以下の記載例をご参照ください。

 なお、誓約書を含む全ての様式について、押印は不要です。

 

記載例

1.登録申請書 (pdf:126KB)

2.誓約書 (pdf:22KB)

3.実務経験証明 (pdf:48KB)

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000