防災・危機管理情報


  • 宅地建物取引士の登録後、宅建士証の交付申請をすることができます。
  • 宅建士証の有効期間は5年です。
  • なお、宅地建物取引士試験に合格してから1年以上が経過した場合や、宅建士証の更新申請をする場合は、鳥取県知事が指定した法定講習を受ける必要があります。
  • 公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会が実施している講習を鳥取県では法定講習として指定しています。法定講習の受講申込等については、公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会にお問い合わせください。
  • 宅建士証の有効期限が満了しても宅建士登録を取り消されることはありません。 

 

  

宅地建物取引士証の交付申請手続き

  • 交付申請手数料は、4,500円です。

【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】

 令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の納付方法が変更になります。詳細は、チラシをご覧ください。 ( チラシ (pdf:387KB) )

  • 鳥取県内で行われる法定講習の受講後に、宅地建物取引士証の即日交付を受ける場合の申請窓口は、公益社団法人鳥取県宅地建物取引業協会となります。
  • 試験合格後1年を超えない方が申請を行う場合の申請窓口はこちらです。また、宅地建物取引士証交付申請にかかる標準処理期間は、おおむね10日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)
  • 県外の法定講習を受講して宅地建物取引士証の交付申請を行うこともできますので、希望される場合は、担当までお問い合わせください。

 

申請書類等

  1. 宅地建物取引士証交付申請書(様式第七号の二の二) (pdf:83KB)
  2. 4,500円(申請書に貼付)
  3. 写真2枚(登録申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、縦3センチメートル×横2.4センチメートル:申請書に貼付及び宅地建物取引士証作成用)

 

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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