防災・危機管理情報


宅建士証(主任者証)の交付を受けている方が、宅建士証(主任者証)を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは再交付申請を行うことができます。
平成27年4月1日からは、希望される方は、主任者証から宅建士証への切替のための再交付申請も行うことができます。
  

宅地建物取引士証再交付申請手続き

  • 申請窓口はこちら

  • 宅地建物取引士証再交付申請にかかる標準処理期間は、おおむね10日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)

再交付申請書類

  1. 宅地建物取引士証再交付申請書(様式第七号の五) (pdf:207KB)(PDF形式)
  2. 写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景 縦3センチメートル横2.4センチメートル:宅地建物取引士証作成用)
  3. 手数料 4,500円

【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】

 令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の

納付方法が変更になり  ます。詳細は、チラシをご覧ください。( チラシ (pdf:387KB) )

  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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