防災・危機管理情報


登録移転は、宅建士登録した都道府県以外の都道府県の事務所で宅建業に従事している場合やこれから従事する場合に、その都道府県へ登録移転の申請をすることができるものです。
  

他の都道府県で登録している方が、鳥取県に登録を移転する場合

  • 住所、従事先の変更登録申請を行っていない場合は、現在登録を行っている都道府県に宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請を行ってください。
  • 登録移転手数料は8,000円です。

【鳥取県証紙の廃止に伴う手数料の納付方法について】

 令和3年9月30日をもって証紙の販売を終了することにともない、今後は手数料の納付方法が変更になります。詳細は、チラシをご覧ください。 ( チラシ (pdf:387KB) )

  • 申請書類は、現在登録している都道府県に提出してください。(2部提出 1部はコピーで可)他の都道府県の窓口
  • 登録移転申請にかかる標準処理期間は、申請書が鳥取県に到着後、おおむね7日程度です。(補正等に要する期間は含みません。)

登録移転申請書類等

  1. 登録移転申請書(様式第六号の二) (pdf:309KB)(PDF形式)
  2. 手数料の納入領収署等8,000円
  3. 写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、縦3センチメートル×横2.4センチメートル:申請書に貼付)
  4. 従事している宅地建物取引業者の証明(様式任意)
  5. 現在宅建士証の交付を受けている方は、登録移転の完了により従来の宅建士証は失効となります。移転後も宅建士証の交付を希望される場合は、宅建士証交付申請にかかる申請書類の提出が必要です。
  

鳥取県登録の方が、他の都道府県に登録を移転する場合

 

登録移転申請書類等

  1. 登録移転申請書(様式第六号の二)
  2. 登録移転手数料(8,000円:移転先の都道府県により納付方法が違います。移転先の都道府県に御確認ください。)
  3. 写真1枚(申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上半身、無背景、縦3センチメートル×横2.4センチメートル:申請書に貼付)
  4. 従事している宅地建物取引業者の証明(移転先の都道府県に御確認ください。)
  5. 現在宅建士証の交付を受けている方は、登録移転の完了により従来の宅建士証は失効となります。移転後も宅建士証の交付を希望される場合は、宅建士証交付申請にかかる申請書類を提出してください。
  

お問い合わせ先

当課の業務及び当ウェブページに関するお問い合わせにつきましては、下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。

【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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