防災・危機管理情報


以下の際には30日以内に届出が必要です。
  • 宅建士が死亡したとき 届出をする者 その相続人
  • 法第18条第1項第1号又は第3号から第5号の2までに該当するに至ったとき 届出をする者 本人
  • 第18条第1項第2号に該当するに至ったとき 届出をする者 その後見人又は保佐人
  

宅地建物取引士死亡等届出について

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届出手続
1 宅地建物取引士死亡等届出(PDF方式)(202KB)

 

2 届出に係る事実を証明できる書類(除籍謄本又は住民票の除票等)

 

3 宅地建物取引士証の交付を受けているとき、宅地建物取引士証

  

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【電話番号】
(1)県営住宅に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(2)宅地建物取引業法に関すること
  管理担当 0857-26-7411
(3)とっとり住まいる支援事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(4)「とっとり匠の技」活用リモデル助成事業に関すること
  企画担当 0857-26-7371
(5)建築基準法、建築士法に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
(6)福祉のまちづくり条例に関すること
  建築指導室 0857-26-7391
 
【ファクシミリ】
 住宅政策課共通 0857-26-8113

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