森林は、美しい景観やきれいな空気を提供してくれ、水源を守り、洪水などの災害を防いだり、海岸では潮害を防ぎ、飛砂の害から家や田畑を守ってくれるなど、いろいろな働きをしています。
そこで、国や都道府県ではとくに大切に保護しなければならない森林を「森林法」という法律に基づいて
保安林に指定し、森林のいろいろな役割を十分に発揮できるよう伐採を禁止したり、制限したりして適切な管理を行っています。現在、保安林には国有林372万6000ha、民有林359万2000ha、合計約700万haが指定されており、これはわが国の森林総面積の約30%を占めています。
保安林の実際の働きとしては、つぎの17種類が定められています。
県では治山事業を積極的に実施し、その機能強化を図っていますが、その内保育・改良事業は農林業振興課が行っています。保安林改良事業は機能の著しく低下した保安林について、その機能の回復を図るため、植栽、階段工、本数調整伐などを実施するものです。また保育事業は既往の治山事業施行地で植栽木の健全な育成を図るため、下刈、本数調整伐、除伐等の保育を実施するものです。
保安林改良事業実施事例紹介(PDF:373KB)
治山事業パンフレット (PDF:75KB)