(1)指定(更新)申請書(様式第1号)
(2)各サービスの指定に係る記載事項(付表)
(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく第36条第3項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式8)
(4)従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(様式第5号、別紙2、参考様式10)
※既に県に届出済みで、内容に変更がない場合、以下の書類は省略できます。
ただし、提出を求める場合もあります。
・ 登記事項証明書、平面図、管理者等の経歴書、運営規程、苦情解決の措置概要
(1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則等の法令で定める事項に変更があった場合で、届出が行われていないものについては、更新申請前に変更届を提出してください。
(2)事業を廃止される場合は、廃止予定の1ヶ月前までに廃止届を提出してください。