事業者の皆様への通知、指定申請や変更の届出についての説明や様式を掲載しています。
各届出項目にある書類一覧表をご参照の上、事業内容に合った書類を提出してください。
○指定障害福祉サービス事業及び指定一般相談支援事業
(1)新しく事業所を開始する場合→新規指定
(2)届出内容に変更があった場合→変更届
(3)事業所の指定更新を行う場合→指定更新
(4)事業所を休止・廃止・再開する場合→休止・廃止・再開
○指定障害児通所支援事業
(1)新しく事業を開始する場合→新規指定
(2)届出内容に変更があった場合→変更届
(3)事業の指定更新を行う場合→指定更新
(4)事業を休止・廃止・再開する場合→休止・廃止・再開
(1)事前調書及び添付書類一覧(Excel形式)
各事業別必要書類一覧
※必要書類は必ずこちらで確認してください。
※一覧表記載以外の添付書類は事前調書の表紙をご確認ください。
(2)事前調書等様式ダウンロード
障害者総合支援法に基づく事業 様式(鳥取県障がい者福祉課ホームページへリンクします。)
児童福祉法に基づく事業 様式(鳥取県子ども発達支援課のホームページへリンクします。)
(3)運営指導立会者名簿(Word形式)
立会者名簿(参考様式)
(4)改善報告書
改善報告書(障害者総合支援法に基づく事業様式)(doc:33KB)
改善報告書(児童福祉法に基づく事業様式)xls:37KB)
勧告改善報告書(doc:30KB)
平成29年4月1日に、指定就労継続支援A型の適正な運営を図ることを目的に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づく指定基準等が一部改正されました。
このたび、経営改善計画書の実効性等を担保し早期の経営改善を図るため、経営改善計画書の作成時に、専門家(中小企業診断士又は税理士等)の意見を付していただくことになりました。
詳しくは、こちらのホームページページをご覧ください。
地方税法第348条第2項第10号の7に規定される団体が所有する固定資産であって、社会福祉法第2条第1項に規定される社会福祉事業の用に供する固定資産については、地方税法第348条第2項の規定に基づき固定資産税が非課税扱いとされているところです。
この場合、当該固定資産を所有する団体が、地方税法施行規則第10条の7の3第1項第4号に規定される団体であることについて、都道府県知事の証明を受ける必要があり、証明の発行に必要な手続きを以下に示しますので参考としてください。
◇証明の対象となる団体
認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者により組織される団体(法人格のない団体を含む。)で営利を目的としない団体で、社会福祉法第2条第3項に定める事業を経営する団体。
◇手続きについて
証明願に、以下の書類を添付して提出してください。
〇第2種社会福祉事業の届出書の写し(鳥取県からの事業者の指定通知の写)
〇定款又はその他の基本約款
〇構成員の名簿(「認知症である老人、身体障害者、知的障害者若しくは精神障害者又はこれらの者、身体障害児若しくは知的障害児の家族その他の関係者」であることを確認します)
〇直近の事業報告書
〇直近の予算書及び決算書
(参考)証明願 (docx:13KB)
西部総合事務所県民福祉局 共生社会推進課 施設指導担当
TEL:0859-31-9314
FAX:0859-34-1392
※事前のご相談についてもお受けしております。