鳥取県民が飼養等している犬及び猫の逸走時に当該動物を捜索している場合、又は所有者不明の犬及び猫を保護している場合に、鳥取県生活環境部くらしの安心局くらしの安心推進課(以下「課」という。)のホームページ上に当該動物に関する情報を掲載することにより、当該動物が飼い主の元に戻れるよう支援するものである。
情報掲載の申込みは、次に掲げる条件に限る。
1 逸走動物を捜索している者(以下「捜索者」という。)又は所有者不明の動物を保護している者(以下、「保護者」という。)の共通条件(ホームページ上での支援のため、原則としてインターネットによる申込みに限る。)
- 捜索者は鳥取県内で、飼養している動物を遺失した飼い主であること。
- 情報の悪用使用及び営利目的使用を行わないこと。
- 情報提供者に対して誠意を持って対応すること。捜索及び保護に関するトラブルについては、捜索者又は保護者と情報提供者双方の責任において解決することとし、県では責任を負わない。
- 削除希望がない限り掲載期間は2か月間とし、継続掲載は再申込みを要す。
- 逸走していた動物や保護していた動物が所有者のもとに戻った場合など、掲載情報に変更があった場合は速やかに課に連絡すること。
- 逸走していた動物が所有者のもとに戻った場合は、所有者は再び逸走することのなりよう万全の措置を講ずること。
- 動物の適正飼養及び動物愛護に関する情報であって、課長が適当と認めるものに限る。