(名称)
第1条 この会は、鳥取県子どものインターネット利用教育啓発推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、青少年の電子メディア機器等とのより良い付き合い方について協議し、教育啓発の推進を図る。
(業務)
第3条 協議会は前条の目的を達成するために、次の業務を行う。
(1)電子メディア機器等とのより良い付き合い方に関する教育啓発の方策の検討
(2)電子メディア機器等とのより良い付き合い方に関する教育啓発事業等の企画・実施
(3)その他、本協議会の目的を達成するために必要な取組
(委員)
第4条 協議会は、別表に掲げる分野から会長が委嘱する者をもって構成する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 前項の委員は、再任されることができる。
(役員)
第5条 協議会に、次に掲げる役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長1名
(3)監事2名
2 会長、副会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 監事は、会長が委嘱する。
(役員の職務)
第6条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
3 監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第7条 協議会に顧問を置くことができる。
2 顧問は会長が協議会の議を経て委嘱する。
3 顧問は、協議会に対し必要に応じて助言を行うことができる。
(会議)
第8条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長及び委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。ただし、災害その他の理由により指定の場所に参集することが困難である場合その他会長が相当と認める場合であって、映像と音声の送受信により相手の状況を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、会議に出席するとき、もしくは、会長が書面による会議の開催を決定したときは、この限りでない。
3 会議は、次に掲げる事項について、総合的見地から審議し、決定する。
(1)協議会の規約に関する事項
(2)協議会の組織に関する事項
(3)事業計画及び事業報告に関する事項
(4)予算及び決算に関する事項
(5)その他事業の企画運営に関する重要な事項
4 会長は、会議を開催することが困難と認めるときは、その議決すべき事項について専決することができる。
5 会長は、前項の規定により専決をしたときは、これを次の会議において報告しなければならない。
6 会長は、必要に応じて委員以外の者に出席を求め、意見を聞くことができる。
7 委員に特別の事情がある場合には、代理者が出席することができる。
8 会議の議長は、会長が務める。
9 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(ワーキンググループ)
第9条 事業に関する必要な内容についてさまざまな立場からの意見交換をするため、ワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループは、会長が委嘱した者をもって組織する。
(事務局)
第10条 第3条に掲げる事業に係る事務を処理するため、事務局を鳥取県教育委員会事務局社会教育課に置く。
(会計)
第11条 協議会の経費は、国庫委託金等を持って充てる。
2 会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
3 前項に定めるもののほか、協議会の会計に必要な事項は、会長が別に定める。
(協議会の解散)
第12条 協議会は、第2条の目的を達成したときに解散する。
(補則)
第13条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規約は、平成20年6月25日から施行する。
平成21年3月17日一部改正
平成22年8月5日一部改正
平成26年7月8日一部改正
平成27年7月1日一部改正
平成29年9月21日一部改正(平成30年度から適用する。)
令和3年6月30日一部改正