建築基準法の一部を改正する法律(平成26 年法律第54 号)等により,平成26年改正建築基準法が平成27年6月1日付けで施行され,構造計算適合性判定員は,国土交通大臣の登録を受けた構造計算適合判定資格者の中から選任しなければならなくなりました。
これに伴い,同日より本県における構造計算適合判定資格者の登録申請等の受付窓口を当課に設置し,受付を開始します。
なお,改正法の経過措置により,改正前の構造計算適合性判定員の要件を備える者は、当該施行日(平成27 年6月1日)から2年間は,改正法の構造計算適合判定資格者として登録を受けたものとみなされ,業務を行うことができますが,2年を経過した後も構造計算適合性判定員として業務を行う場合は,改正法の構造計算適合判定資格者として改めて登録を受ける必要があります。
○制度概要説明リーフレット(PDFファイル...702KB)
必要書類など
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第六十号の二様式(第10条の15の4関係) 構造計算適合判定資格者登録申請書 (Wordファイル)(53KB)
- 戸籍謄(抄)本(申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る)
外国籍の方の場合は,外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書を添付してください。(申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る)
- 登記されていないことの証明書(申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る)
- 建築基準法施行規則第10条の15の3第1号若しくは第2号に該当する者であることを証する書類又は同条第3号の規定による認定を受けた者であることを証する書類
- 収入印紙: 2万2千円(登録免許税 1万円 + 登録申請手数料 1万2千円)
構造計算適合判定資格者は,当該登録事項のうち国土交通省令で定めるものに変更があったときは,登録事項変更の申請をしなければなりません。
必要書類など
【氏名または本籍地の変更を申請する場合】
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第六十号の四様式(第10条の15の6関係) 構造計算適合判定資格者登録事項変更申請書 (Wordファイル)(38KB)
- 戸籍謄(抄)本(申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る)※外国籍の方の場合は,外国人登録原票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書を添付してください。(申請受付日前3か月以内に発行されたものに限る)
- 構造計算適合判定資格者登録証(原本)
- 収入印紙: 1万2千円
【住所,勤務先の名称または所在地の変更を申請する場合】
構造計算適合判定資格者は,当該登録証を汚損または亡失したときは,遅滞なく登録証の再交付を申請しなければなりません。
必要書類など
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第六十号の五様式(第10条の15の6関係) 構造計算適合判定資格者登録証再交付申請書 (Wordファイル)(36KB)
- (登録証を汚損した場合は)構造計算適合判定資格者登録証(原本)
- 収入印紙: 1万2千円