平成27年2月6日
第1 審議会の結論
実施機関の決定は妥当である。
第2 本件審査請求に至る経緯
平成26年7月26日(30日受理) 公文書開示請求
8月12日 公文書不存在決定通知(鳥会発第417号)
8月13日 公文書不存在決定通知(鳥交指発第315号)
8月16日 行政不服審査法第5条の規定による審査請求
第3 開示請求の内容等
1 開示請求の内容
(1) 鳥取県警察本部が道路交通取締に現在使用している超音波車両感知機につき下記の書類(現存する限りすべて)
ア 入札公告(積算表・単価表が見えるもの)
イ 開札結果
(2) 鳥取県警本部に資料が現存する限りのア~オを毎年ごとに区切った資料データ。
ア 取締り件数(罰則を伴う違反A)
イ 反則告知件数(Aのうち青キップ)
ウ 反則金納付額
エ 任意取調件数
オ 検察への書類送致数
2 実施機関の決定内容
(1) 不存在(鳥会発第417号)
〔公文書の件名〕
鳥取県警察本部が道路交通取締に現在使用している超音波車両感知機につき下記の書類
ア 入札公告(積算表・単価表が見えるもの)
イ 開札結果
(2) 不存在(鳥交指発第315号)
〔公文書の件名〕
鳥取県警本部に資料が現存する限りのア~オを毎年ごとに区切った資料データ。
エ 任意取調件数
オ 検察への書類送致数
(3) 全部開示(鳥交企発第228号、当該決定に対して審査請求は行われていない。)
〔公文書の件名〕
交通年鑑 昭和43年~44年(総括表)、昭和45年(交通違反取締状況表)
昭和46年~平成24年(道路交通法違反別取締状況)
※ 1の(2)のアイの文書に該当
(4) 全部開示(鳥会発第416号、当該決定に対して審査請求は行われていない。)
〔公文書の件名〕
領収済額報告書(平成20年度分から平成25年度分まで)
※ 1の(2)のウの文書に該当
3 実施機関の決定の理由
・2の(1)の公文書
上記請求に係る公文書を作成取得していないため。
・2の(2)の公文書
請求のあった前記エ、オの文書については、取りまとめていないため保有していません。
第4 審査請求の理由
1 公文書不存在決定(鳥会発第417号)について
警察本部が超音波車両感知器を使用し、交通取締を行っていることは周知の事実です。税金を負担している納税者の立場からすれば、機材の搬入経路を知る権利があります。
組織として物品を購入しながら、「公文書を作成取得していない」とは公職としてありえないことだと思われます。
鳥取県情報公開条例の趣旨、解釈及び運用 第2条(定義)関係 第2条第2項公文書 4 には次のような指針があります。
『・・・公文書等を各担当課(室)等において組織として共用している実質を備えた状態、すなわち、各担当課(室)等において業務上の必要性から利用・保存している状態のものをいう。具体的には次のようなものがあげられる。
(例)台帳、業務日誌、事務引継書、予算要求書、記録簿、会議資料等』
これらを踏まえれば、入札・積算表・単価表・開札に係る上記なんらかの書類は保存があるはずです。再検討願います。
公文書不存在決定(鳥交指発第315号)について
交通反則通告制度は昭和43年に制定された、いわば道路交通法の例外です。
本則に立ち返れば、道路交通法違反にかかる処分は、エ任意取調およびオ検察庁への送致に繋がるのが当然です。その件数が記してある 【公文書(定義は上記のとおり)】 に該当するものがない、など警察行政の不作為以外の何者でもないのではないでしょか。
今一度、公文書の定義を熟慮し、エ任意取調およびオ検察庁への送致に係る件数がわかりうる書類の開示を求めます。
第5 実施機関の説明とそれに対する審査請求人の意見
1 本件請求の対象公文書について
本件請求は、「鳥取県警察本部に現存する限りの任意取調件数、検察への書類送致数について、毎年ごとに区切ったデータ」及び「鳥取県警察本部が道路交通取締に現在使用している超音波車両感知機の入札公告(積算表・単価表が見えるもの)及び開札結果」の開示を求めていると認められる。
したがって、本件請求の対象とされた公文書について、任意取調件数及び検察への書類送致数については、データを作成していないため、不存在の決定を行ったものであり、鳥取県警察本部が道路交通取締に現在使用している超音波車両感知機の入札公告及び開札結果」については、該当する公文書を取得していないため不存在決定を行ったものである。
2 不存在決定とした理由
(1) 任意取調件数及び検察への書類送致数について、任意取調とは、警察官は、犯罪があると思料するときは、犯人及び証拠を捜査するものとされており、捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができるが、この際、被疑者、被害者、目撃者等の参考人を強制の処分を伴わないで取り調べることである。
検察への書類送致とは、警察官が捜査を遂げた結果を書類及び証拠物とともに検察官に送致することである。
本県警察では、任意取調件数及び検察への書類送致数について、特段の必要性が無いことからデータを蓄積していないため審査請求人が求める資料データは保有していない。
(2) 超音波車両感知器とは、道路上約5~6mの高さに設置された超音波送受器から超音波パルスを周期的に発射し、その往復時間の長短により車両の存在を感知する機器である。
よって速度取締等の交通取締に使用している超音波車両感知器はなく、審査請求人が審査請求の理由で述べている道路交通取締に現在使用している超音波車両感知機は保有していない。
記のとおり本県警察では「鳥取県警察本部が道路交通取締に現在使用している超音波車両感知機」を保有していないことから、同超音波車両感知機に係る入札は行っておらず、ア入札公告(積算表・単価表が見えるもの)及びイ開札結果についても保有していない。
なお、開示請求対象公文書の特定にあたって、審査請求人へ口頭(電話)及び文書により内容確認を行おうとしたが、連絡がとれなかったため、開示請求書に記載のとおり文書を特定し、不存在決定を行ったものである。
〔審査請求人の意見〕
「本件警察では、任意取調べ件数及び検察への書類送致について、特段の必要性が無いことから・・・データを保有してない」とあるが、これを信じる人間がいるのか? 本当であれば、警察組織の人権軽視の姿勢が公に証明できる形となる。
任意取調べ及び書類送致がなければ被告は被告となり得なかったのであり、 警察ではその責任として、どのように取調べが行われ、書類送致に至ったか、詳細に記載し保存しているものと思料する。何を根拠に「特段の必要性が無い」と判断されるのか、法的根拠および解釈を願う。
また、鳥取県警察本部において「被疑者を強制の処分を伴わないで取調べることができる」との主張をされそうだが、一方では、取調べ時には何の法的根拠も示されずに「録音機材は禁止」と強制力を行使している。この矛盾の理由も問いたい。
3 その他
本件公文書開示請求書は、郵送されたものであり、審査請求人に対して、決定文書とともに「鳥取県警察本部において交通取締りに使用している超音波車両感知器がないこと。開示を希望する文書が、鳥取県警察本部において速度取締りに使用している速度測定装置ということであれば、再提出すること。」について説明した文書を同封し送付している。
第6 本件審査請求審議の経過
平成26年 8月29日 諮問書を受理
9月26日 実施機関が理由説明書を提出
10月5日(6日受理) 審査請求人が意見書を提出
11月18日 審議
※ 審査請求人は、本審議会に対する口頭による意見の陳述を求めていない。
第7 審議会の判断
1 第3の2の(1)の不存在決定について
「超音波車両感知器とは、車両の存在を感知する機器であり、速度取締等の交通取締に使用するものはない」とする実施機関の説明に不自然、不合理な点があるとは認められない。
なお、公文書開示請求書及び審査請求書の内容から、審査請求人は、車両通過台数の感知データではなく速度取締に使用する機器の測定データを求めているものと考えられる。
このことは実施機関も認識しており、審査請求人に対して説明文書を送付し、当該事項の教示を図ったことが確認された。実施機関の開示に係る事務に問題があったとはいえず、公文書開示請求書に記載された「公文書の件名又は内容」を文面のまま解釈して不存在決定を行ったことは理解できる。
2 第3の2の(2)の不存在決定について
実施機関から理由説明書の提出の外に口頭による事実の陳述を求めたが、陳述に不審な点はなく、また、公文書の存在を裏付ける発言も確認されなかった。
審査請求人からは公文書の存在について具体的な根拠は示されておらず、当該公文書が存在しないとする実施機関の決定を覆すに足る事実は確認されなかった。