鳥取県では、建設リサイクル法の届出・通知を受けた場合に、発注者(又は代理人)
又は自主施工者に、「建設リサイクル法届出・通知済シール」を交付しています。
※建設リサイクル法の対象となる工事では、工事に着手する7日前までに県への届出が必要です。
(国又は地方公共団体においては、工事に着手する前までに通知が必要です)
<建設リサイクル法届出・通知済シール>
目的
届出(通知)済シールを工事現場に掲示する標識に貼り付けることにより、
◇建設リサイクル法届出・通知済であることの確認を容易にする
◇無届・無通知工事の抑止
◇発注者、施工者、周辺住民等の意識向上を図る
建設リサイクル法の対象となる工事
(1)次の特定の建設資材が使われている構造物で、
・コンクリート
・コンクリートと鉄からなる建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
かつ、
(2)次の規模以上の工事
工事の種類 |
規模の基準 |
届出先 (東伯郡内で行われる工事) |
建築物の解体工事 |
床面積の合計
80平方メートル以上 |
鳥取県中部総合事務所
生活環境局 建築住宅課
(0858-23-3236) |
建築物の新築・増築工事 |
床面積の合計
500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事
(リフォーム等) |
請負金額
1億円以上 |
建築物以外の工作物の仕事(土木工事等) |
請負金額
500万円以上 |
鳥取県中部総合事務所
県土整備局 維持管理課
(0858-23-3217) |
※倉吉市内で行われる工事については、倉吉市建築住宅課(0858-22-8175)
☆その他届出先窓口→☆届出先窓口一覧☆
実施方法
届出・通知書を受け付けた後、発注者(又は代理人)又は自主施工者に対し、
後日<建設リサイクル法届出・通知済シール>を交付しますので、工事現場に掲示する標識
(「建設業の許可票」又は「解体工事業者登録票」)の右上部分等の余白部分に貼り付けて下さい。
また、工事完了後は速やかに標識から剥がして下さい。
参考(貼付位置)
(建設業許可業者の場合)
※建設業法施行規則第25条
(解体工事登録業者の場合)
※解体工事に係る登録等に関する省令第8条
※建設リサイクル法に関する詳しい内容についてはこちらをご覧下さい
→☆技術企画課HP☆
今後も建設リサイクルへの皆様のご理解とご協力をよろしくお願い致します。