○ 令和5年10月1日から医療費助成制度が変わり、助成の開始日が、申請日から「重症度を満たしていることを診断した日等」へ遡りできることとなりました。ただし、遡り日は診断等の日と申請日から1か月前の日のうち、いずれか遅い日となります。
○ ただし、臨床調査個人票の受領に時間を要した、診断後にすぐに入院した、大規模災害に被災したなど、診断日から1月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月となります。
○ 令和5年10月1日より前の医療費については、助成の対象となりません。
○ 患者様の希望日まで支給開始日が遡れるとは限りません。なるべく早く所管の保健所に申請をお願いします。
○ 受給者証の有効期間内に更新申請をしなかった患者様が支給認定開始日を遡り、支給認定有効期間が切れ目なく続いた場合、更新申請として扱うことができます。新規用・更新用のどちらの臨床調査個人票(診断書)を作成するか判断に困る場合は、所管の保健所までお問い合わせください。
詳細は厚生労働省お知らせご覧ください。>>>厚生労働省お知らせ(医療費助成前倒し)