鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業の評価調査者になるには、原則として県が指定する評価調査者養成研修を修了することが必要です。 評価調査者養成研修は、下記の評価区分ごとに実施され、調査者としての資格も評価区分ごとの資格となります。
評価調査者になるには、資格要件として、1の評価区分ごとに、県または評価機関等が実施する「評価調査者養成研修」を受講しなければいけません。
評価調査者養成研修・継続研修
また、評価調査者養成研修の受講については、過去の類似研修の受講歴又は本人の経歴を勘案し、受講が一部省略できる場合があります。詳しくは、評価調査者養成研修履修課目の受講の一部省略について(58KB)、同対応表(483KB)及び鳥取県社会福祉・保健サービス評価事業評価調査者養成研修修了者名簿登載要領(184KB)を御参照ください。
評価調査者養成研修を修了された方は、県が評価区分ごとに作成する評価調査者養成研修修了者名簿に登載されることにより、鳥取県の評価事業の「評価調査者」として登録されることになります。(研修を受講しただけでは、鳥取県の評価事業に参画することはできません。) なお、名簿への登載は、評価調査者名簿搭載申請書を各個人に提出いただくことにより行います。
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