・鳥取県・島根県の全域のみで、報酬を得て、外国人に付き添い、外国語を用いて観光案内をすることができます。
・山陰地域限定特例通訳案内士になるには、鳥取県・島根県が主催する「山陰地域限定特例通訳案内士養成研修」を修了し、鳥取県に登録をする必要があります。
※現在、研修の実施予定はありません。
・登録申請、変更等の手続きは、鳥取県国際観光・万博課で受け付けます。
登録証は、申請書類を受理後14日以内に、鳥取県知事名で交付します。
・登録手続は、郵送等ではお受けできません。申請者本人が下記窓口にお越しください。
受付場所
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受付時間
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連絡先
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鳥取県観光交流局国際観光誘客課
(鳥取県庁本庁6階)
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8時30分~17時15分
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0857-26-7236
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通訳案内士申請等書類一覧・・・
山陰地域限定特例通訳案内士申請書類等一覧(PDF:56KB)
○申請等に必要な書類の様式です。A4サイズで印刷してください。
(印刷できない場合は上記受付場所でお渡ししますので、ご連絡ください。)
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登録申請書(PDF:46KB)
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登録事項変更届出書(PDF:45KB)
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登録証再交付申請書(PDF:41KB)
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登録抹消事由届出書(PDF:39KB)
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健康診断書(PDF:44KB)
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宣誓書(PDF:43KB)
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登録証亡失理由書(PDF:30KB)
○手数料について
・手数料は鳥取県収入証紙および鳥取県が発行する納入通知書により、指定の金融機関に納付してください。
・納入通知書による納付を希望の方は、次の様式を提出してください。
納付後、領収書の写しを提出してください
納入通知書送付依頼書(PDF:32KB)
山陰地域限定特例通訳案内士の連絡先等の検索はこちらをご利用ください。
山陰インバウンド機構ホームページ
国家資格の通訳案内士については、関西広域連合で登録の手続きを行っています。
詳しくは、関西広域連合のホームページをご覧ください。
関西広域連合ホームページ