次の1から3のいずれかに該当する世帯(者)で、鳥取県に避難し、鳥取県内の賃貸借住宅等(公営住宅、民間賃貸借住宅等)または、親類宅や知人宅、ホームステイなどで1ヶ月以上居住する世帯(者)が支給対象となります。
1従来住んでいた住宅が一部損壊等以上の被害を受けた世帯(者)
2福島県に居住していた世帯(者)
3局地的に放射能の積算被ばく線量が許容量を超えるおそれがあるとして国が特定する地域(特定避難勧奨地点:ホットスポット)に居住していた世帯(者)
支給額
賃貸借住宅等 (公営住宅、民間賃貸借住宅等) 世帯30万円 単身者15万円
親類宅や知人宅、ホームステイ等 世帯20万円 単身者10万円
申請相談窓口
・県庁東部振興課 鳥取市東町一丁目220 電話0857-26-7970
・中部総合事務所中部振興課 倉吉市東巌城町2 電話0858-23-3952
・西部総合事務所西部振興課 米子市糀町1丁目160 電話0859-31-9633
※受付時間:平日 午前8時30分~午後5時15分
上記のほか、次の窓口でも相談を受け付けています。
・県庁福祉保健課 電話0857-26-7142
・西部総合事務所日野振興センター日野振興局 電話0859-72-2080