防災・危機管理情報


 新しく結婚されたご夫婦が、そろって不妊検査を受けた場合、検査にかかる費用の一部を助成します。
 妊娠しにくい原因がないかチェックしておいて、もしもの場合に早めに適切な治療をスタートできるよう、まずは、不妊かどうか早めに検査で診断を受けましょう。

 結婚したのでいつかは子どもを授かりたい・・・
 そんなときには、ご夫婦そろって不妊検査を受けてみませんか。

   鳥取県不妊検査費助成金のお知らせ (pdf:246KB)

 

  

申請から交付までの流れ

1 申請方法

 助成を受けようとする方は、以下の書類を、各保健所(「申請・問い合わせ先」参照)へご提出ください。

※平成30年4月より鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方の申請先は、鳥取市役所となります。

申請にあたっては下記様式を使用せず、まずは鳥取市こども未来課へご連絡ください。

      提出書類   備考
鳥取県不妊検査費助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号) (pdf:250KB) 申請者が記載
※申請者は夫と妻のどちらでも構いませんが、原則、助成金振込先口座の名義人と同一にしてください。同一でない場合は、委任状が必要です。詳しくはお問い合わせください。
鳥取県不妊検査費助成事業に係る証明書(様式第3号) (pdf:92KB) 受診した医療機関に記載を依頼してください。
検査費助成経費に係る領収書及び診療明細書(写) 受診した医療機関が発行(原本をコピーしてください)
※受診証明書に領収年月日と合計金額が記入されているので、提出漏れがないよう御確認ください。
夫婦の住民票 市役所・町村役場が発行(発行から3ヶ月以内のもの)
※続柄と筆頭者の記載があり、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
※国籍要件はありません。外国籍の方は、「外国人登録原票記載事項登録証明書」又は「住民票」が必要です。
婚姻日、婚姻関係が証明できる書類

・法律婚の場合

戸籍抄本等  ※市役所・町村役場が発行

・事実婚の場合

両人の戸籍謄本及び両人の事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

※事実婚の場合

事実婚関係に関する申立書(様式第4号)

※両人が自署してください。
      

2 申請期間

助成金は、原則、申請しようとする治療の終了日の属する年度内に申請してください。申請期限を過ぎたものは申請できません。

○ただし、例外的に、2月1日から3月31日までの間に終了した場合については、翌年度の5月31日まで申請することができます。

 
令和5年度の申請期限
治療終了日 申請期限(必着)
令和6年4月1日~令和7年1月31日 令和7年3月31日(月)の正午まで
令和7年2月1日~令和7年3月31日 令和7年5月30日(金)の午後5時15分まで

 

 

 

3 助成の交付決定・助成金の交付

 申請書等の関係書類を審査の結果、適当と認める場合は交付の決定をし、助成金の交付をします。

対象者

夫婦で初めて不妊検査を開始した場合で、次のすべてに該当する方とします。

  1. 同一夫婦で過去に不妊検査又は不妊治療(体外受精、顕微授精又は人工授精)を受けたことが無いこと
  2. 検査開始日において、法律上の婚姻から3年以内の夫婦または妻の年齢が35歳未満の夫婦
  3. 申請時点で、夫婦の一方または双方が県内に住所を有すること
  4. 検査開始時点の妻の年齢が43歳未満であること

 

 

対象となる検査

 助成の対象となる不妊検査は、次に該当する検査です。

○検査の開始から終了までの期間が1年以内のもの
○産婦人科又は泌尿器科を掲げる医療機関(県内県外不問)で受けたもの
○夫婦が別の医療機関で検査を受けた場合も対象
○夫婦の一方が検査を開始した日の翌日から起算して3ヶ月以内にもう一方の検査を開始した場合も対象

※保険適用となる不妊検査や、不妊治療の一環として実施される検査は助成対象外となります。

助成金の額

 夫婦が共に受けた不妊検査のうち、保険適用外となる費用全額(上限2万6千円)を助成します。助成回数は、一組の夫婦につき1回限りです。

申請先・お問い合わせ先

 ‣中部総合事務所倉吉保健所 健康支援総務課 健康長寿担当 

 倉吉市東巌城町2     電話:0858-23-31430858-23-3146

‣西部総合事務所米子保健所 健康支援総務課 健康長寿担当

 米子市糀町1丁目160(西部総合事務所2号館3階) 電話:0859-31-93190859-31-9319

鳥取市、岩美郡、八頭郡にお住まいの方
‣鳥取市役所 健康こども部 こども未来課
 鳥取市富安2丁目138-4(駅南庁舎1階)    電話:0857-30-8239

 

  

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