平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に、有害鳥獣捕獲従事者等が受ける狩猟者の登録に係る狩猟税については、以下の特例措置が受けられます。
1 対象鳥獣捕獲員・・・非課税
2 認定鳥獣捕獲等事業者の従事者・・・非課税
(平成27年5月29日以後に狩猟者登録を受ける場合に適用)
3 狩猟者の登録を申請する日前1年以内に有害鳥獣捕獲・個体数調整の目的で捕獲に従事した者・・・通常の税率の2分の1
狩猟者の登録を受ける際に、狩猟税納付書を提出し、県庁本庁舎・総合事務所などに設置する納付窓口で納めることになります。
<参考:鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ>
また、県民税の所得割額を納めなくともよい人(上記の表の(3)~(5)、(8)~(10)に該当するかた)等は、納付書に住所地の市町村長から、その旨の証明を受けて提出してください。