海外向け輸出食品の事務

各国向けの輸出食品に係る取扱い

 農林水産物・食品輸出の際に要求される可能性のある手続きや証明書等は、農林水産省HPで御確認ください。

 ベトナム向け水産食品の衛生証明書は令和4年7月1日から地方農政局等が発行しています。詳細は、農林水産省HPを御確認ください。

【参考】シンガポール向け輸出食用フグの取扱いについて(厚生労働省部長通知)

メールによる輸出衛生証明書申請について

一部に限り、輸出衛生証明書の発行申請について、メールによる申請も可能となりました。メールで申請される場合でも手数料の納付は必要になりますので、下記のとおり手続きをお願いします。

【現在、メール申請が可能な輸出衛生証明書】
水産食品:中国
フグ:シンガポール

【衛生証明書発行までの流れ】
1.衛生証明書に関する事前相談
鳥取県西部総合事務所米子保健所食品担当に電子メール又は電話で事前に連絡をお願いします。

2.申請手続き
申請書を郵送、持参又は電子メールのいずれかの方法で送付し、申請を行います。
<注意事項>
手数料(1件につき420円)の納付を確認した日付が申請書を受理した日となります。

3.衛生証明書の発行・送付
お急ぎの場合は、必要な金額の切手を貼った返信用封筒(速達)を送付してください。また、着払いでの送付も可能ですので、必要な場合はご連絡をお願いします。

【申請書の送付先】
1. 郵送または持参の場合
〒683-0054
鳥取県米子市糀町1丁目160番地
鳥取県西部総合事務所米子保健所生活安全課食品担当 

2. 電子メールの場合
アドレス:yonagohoken@pref.tottori.lg.jp
<注意事項>
○メールの件名に「○○(国名)向け輸出衛生証明申請(○月○日輸出分、申請者名)」を記載すること。
○本文中に日中連絡のとれる連絡先および担当者名を記載すること。

【手数料の納入方法】
次のいずれかの方法で納入をお願いします。
(1)銀行又はコンビニで納付(*)し、納付済証を送付

  *あらかじめ総合事務所から納付書を受け取ってください
(2)現金書留で送付
(3)証券(普通為替)を送付
※上記の方法が難しい場合は、ご相談ください。
※納付金額を超えた証券は地方自治法の規定により受理できませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

〒683-0054

鳥取県米子市糀町1丁目160番地

鳥取県西部総合事務所米子保健所生活安全課食品担当

電話:0859-31-9321、0859-31-9340

ファクシミリ:0859-31-9333

  

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