「廃棄物」は、日常生活で発生する「一般廃棄物」と事業活動によって発生する「産業廃棄物」とに大別されます。なお、私たちの生活の身近で発生する廃棄物のうち、下水処理後に残る汚泥や、家のリフォームから出る建設廃材などは産業廃棄物に分類されます。医療廃棄物を燃やした後に残る燃え殻などリサイクルを進めてもゼロにするのが難しい廃棄物もあります。私たちはこの身近な問題に、いま一度向き合う必要があります。
【参考】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)ホームページ「産廃知識 廃棄物の分類と産業廃棄物の種類等」
県内で発生する産業廃棄物は年間60万トン程度(第1次産業除く)で、そのリサイクル率は約80%と、全国平均(約53%)を大きく上回っています。
しかし、現在の技術では全ての廃棄物をリサイクルすることはできません。
最後まで残った産業廃棄物を周囲の環境に配慮しながら安全に埋め立て処分する施設が最終処分場です。
【参考】
県循環型社会推進課ホームページ「産業廃棄物実態調査結果」
https://www.pref.tottori.lg.jp/30487.htm
県内で排出される産廃は年間約60万トン(図1)。その多くがリサイクルされているものの、最終処分が必要な産廃もあります(図2) 。
最終処分場は、埋め立てる廃棄物の種類と施設の構造によって「安定型」「管理型」「遮断型」の3つに分類されます。
安定型:雨水にさらされてもほとんど変化しないがれき類、ガラスくずなどの処分場。県内外で埋め立てしています。
管理型:埋め立て後に汚水が出る燃え殻や汚泥などの処分場。県内に施設が無いため、県外で埋め立てしています。
【参考】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)ホームページ「産廃知識 最終処分場」
燃え殻や汚泥などを、広く受け入れできる管理型最終処分場が県内にはないため、県外へ搬出されています。
現在、管理型最終処分場がないのは、鳥取県、山梨県、長崎県の3県のみです。
今、多くの都道府県が県外からの搬入を規制しており、県内の産廃を排出する事業者や産廃の処理業者の多くは、将来、最終処分に困るようになるのではないかと不安を感じています。
分解したり変質したりする燃え殻、汚泥、木くず、繊維くずなどの産業廃棄物は、汚水が外に漏れ出ない構造の「管理型」の施設で処分しなければなりません。
施設を設置する際は、国が定める基準を満たすことを県が確認し、許可します。
また、施設の稼働後も、処分場が適切に運営されているか、県が法令に基づいてチェックします。(県東部の施設の許可及びチェックは、鳥取市が行います。)
【参考】
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)ホームページ「産廃知識 最終処分場」
<処分場の廃止>
埋め立てが終了し、国が定める廃止基準を満たした後、廃止申請され、県が確認します。
特に管理型最終処分場は、自然の作用(空気、水、微生物など)によって、時間をかけて埋め立てられた廃棄物を安定した状態にかえ、周辺環境に悪影響を与えなくなることを確認(水質やガスなどを検査)してから廃止します。
<跡地の扱い>
廃止後の跡地では、公園として地域の憩いの場に利用されている事例もあります。
なお、廃止後の安定した状態の地下の廃棄物が跡地利用によって掘り起こされることがないように、処分場の跡地を県が指定区域とし、土地を掘削する工事などを制限しています。
【参考】
県循環型社会推進課ホームページ「最終処分場跡地指定」
上記の内容を広く県民の皆様に知っていただくために、新聞に広告を掲載します。
・新聞広告(令和5年1月14日):第1回 (pdf:932KB)
・新聞広告(令和5年1月21日):第2回 (pdf:1172KB)
・新聞広告(令和5年1月28日):第3回 (pdf:1056KB)