令和4年1月25日農林水産省告示第116号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第154条第3項の規定に基づき、農林水産大臣が定める畑作物共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間: 令和4年1月31日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所: 県庁農林水産部農林水産政策課
3 内 容: 畑作物共済に係る共済掛金標準率、畑作物通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等
令和4年3月14日農林水産省告示第562号において、平成30年12月7日農林水産省告示第2660号(農業保険法第148条第5項の規程に基づき、同項の規程により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件)の一部が改正されたので、以下のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間: 令和4年3月16日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所: 県庁農林水産政策課
3 内容: 農業保険法第148条第5項の規程に基づき、同項の規程により農林水産大臣が定める特定の収穫共済の共済目的の種類の細区分を定める件の一部を改正する件について
令和4年8月17日農林水産省告示第1318号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第91条第1項の規定に基づき、令和5年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲及び組合員等が増加する共済金額に対する共済掛金を支払う期日が示されたことについて、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間: 令和4年8月23日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所: 県庁農林水産政策課
3 内容: 令和5年産の麦に適用する1キログラム当たり共済金額の範囲
令和5年1月20日農林水産省告示第104号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第148条第2項(同条第5項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、令和6年産のぶどう、なし及びかきの果実の1キログラム当たり価額として農林水産大臣が定める金額が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間: 令和5年1月23日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所: 県庁農林水産政策課
3 内容: 令和6年産の果実(ぶどう、なし及びかき)に係る農林水産大臣が定める一キログラム当たり価額
令和5年2月6日農林水産省告示第209号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第117条第1項及び第166条の規定に基づき、平成30年10月1日農林水産省告示第2154号(農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件)の一部が改正されたため、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間: 令和5年2月7日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所: 県庁農林水産政策課
3 内容: 農業保険法施行規則により診療その他の行為によって組合員が負担すべき費用の内容に応じて農林水産大臣が定める点数等を定める件
令和6年4月2日農林水産省告示第703号において、農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第144条第1項の規定に基づき、鳥取県における令和6年産の大豆及びそばに係る単位当たり共済金額の範囲が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1 縦覧期間
令和6年4月11日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2 縦覧場所
県庁農林水産部農林水産政策課内
3 内容
令和6年産大豆及びそばに係る鳥取県における単位当たり共済金額の範囲
令和3年2月5日農林水産省告示第239号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第137条第3項、農業保険法施行令(平成29年政令第263号)第22条第1項第2号及び第4項並びに第31条第4項並びに農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第164条第2項及び第208条第2項の規定に基づき、農作物共済に係る共済掛金標準率、農作物責任保険歩合、農作物通常標準被害率、農作物異常標準被害率、保険料基礎率及び再保険料基礎率を次のように定めます。令和3年産の水稲及び令和4年産の麦から適用されることとなりましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和3年2月9日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産政策課
3内容:農作物共済(水稲・麦)に係る基準共済掛金率等
令和5年2月21日農林水産省告示第315号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第144条第4項の規定に基づき、同項の規定により農林水産大臣が定める家畜共済に係る共済掛金標準率等が定められましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和5年2月24日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:家畜共済に係る共済掛金標準率、家畜通常標準被害率、再保険料基礎率及び保険料基礎率等
令和3年2月5日農林水産省告示第240号において、農業保険法(昭和22年法律第185号)第160条第3項、農業保険法施行令(平成29年政令第263号)第35条第4項並びに農業保険法施行規則(平成29年農林水産省令第63号)第78条、第218条第2項及び第4項並びに第239条第2項及び第4項の規定に基づき、園芸施設基準共済掛金率等が定められ、令和3年4月1日以降に共済責任期間の開始する園芸施設共済から適用されることとなりましたので、次のとおり縦覧に供します。
1縦覧期間:令和3年2月9日から縦覧内容が改正になり縦覧に供するまで
2縦覧場所:県庁農林水産部農林水産政策課
3内容:園芸施設共済に係る基準共済掛金率等