地域における訪日外国人旅行者の受入環境の整備と、旅行の安全や取引の公正の確保の観点から見直しを行うもので、これまでの規制の対象外だったランドオペレーターについて都道府県への登録を義務付けするとともに、地域密着型の旅行商品の企画販売を促進するため、旅行業務取扱管理者の複数事業所兼務を認めるという規制緩和を行うものです。
1 旅行業法の一部を改正する法律の概要
(1) 施行日
平成30年1月4日
(2) 改正の概要
○旅行サービス手配業に係る制度の創設
旅行会社の委託を受けて旅行客の宿泊や移動手段を手配する事業者「ランドオペレーター」を「旅行サービス手配業者」と定義、都道府県への登録を義務付ける。
○「旅行業務取扱管理者」の営業所配置に関する規制緩和等
地域限定旅行業者について複数営業所兼務を解禁。また、地域に限定・特化した知識で取得できる地域限定の旅行業務取扱管理者の資格制度を創設。
2 旅行業者、旅行業者代理業者向けの留意すべき事項
(1)旅行業務取扱管理者について
(ア)旅行業者に対する所属する旅行業務取扱管理者に研修の受講を義務付け
(イ)地域限定旅行業務取扱管理者の新設
(ウ)地域限定旅行業者について複数営業所兼務の解禁
・複数営業所の距離が40km以下、車で1時間程度
・1名の管理者が担当する営業所の業務量の年間取引額の合計が一定以下
(2)書類の改正について
(ア)決算後100日以内に毎年提出することとされている「取引額報告書」について、報告内容が細分化された。
(イ)その他の様式変更については、観光庁のホームページに掲載
(3)取引条件の説明・書面の交付について
(ア)旅行業者に対し、旅行者への取引条件の説明時に新項目を追加
(イ)取引の相手方へ旅行者に提供すべきサービスについて記載した書面等の交付を義務づけ
3参考資料
観光庁作成資料(PDF 1185KB)
4その他
観光庁
(旅行業法の一部改正)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000333.html
(旅行業法施行規則及び申請様式)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000340.html