日本国鳥取県と中華人民共和国吉林省との友好県省提携締結に関する協定書
日本国鳥取県と中華人民共和国吉林省が「日本国政府と中華人民共和国政府の共同声明」、「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」、「日中共同宣言」、「「戦略的互恵関係」の包括的推進に関する日中共同声明」の原則に基づき、日中両国国民の相互理解と友好関係を深め、両地域の友好協力を深く発展させるため、友好的な協議を経て次の事項について同意し、友好県省提携の締結をする。
1 双方が互恵の原則に基づき、経済、貿易、科学技術、文化、教育、スポーツ、環境、人材等の分野において多面的な交流と協力を行い、共同繁栄発展を促進すること。
2 相互交流と協力事項及び関心事について協議するため、両地域の責任者及び関係部署の連絡を密にすること。
3 本協定書は署名する期日から発効することになり、本協定書は5年間有効となるが、有効期限が満了する際、どちらか一方が終了する意思を表示しない限り、本協定は引き続き有効となること。
4 本協定書は2017年11月26日に長春市にて締結し、双方は各一部を所持すること。
本協定書は、日本語と中国語で作成し、両方とも同等の効力を有する。
日本国鳥取県 中華人民共和国吉林省
知事 平井伸治 省長 劉国中