(1)そもそも旅行業ってなんだろう?
旅行業とは...
1.報酬を得て
2.旅行業務(旅行者のための運送・宿泊サービス、またそれらに伴って行うサービスの代理・媒介・取次等)を取り扱うことを
3.事業として行うことです。
旅行業を行うためには、旅行業者としての登録が必要であり、登録を受けずに旅行業務を行うと無登録営業として法律により処分されます。
<旅行業の業務の範囲及び登録要件について>
第1種・・・海外、国内問わず企画旅行、手配旅行を行うことができる旅行業者です。
第2種・・・国内であれば全国問わず自社で募集型企画旅行を行うことができる旅行業者です。また、受注型企画旅行及び手配旅行については、海外、国内問わずできます。
第3種・・・営業所に隣接する市町村の範囲内で募集型企画旅行を行うことができる旅行業者です。受注型企画旅行及び手配旅行については、海外、国内問わずできます。
地域限定旅行業・・・企画旅行、手配旅行問わず、営業所に隣接する市町村の範囲内でしか旅行業を行うことができない旅行業者です。
旅行業者代理業とは、他社の募集型企画旅行商品を他社のために代理して販売する旅行業者で、自社で企画旅行、手配旅行を行うことはできない旅行業者です。
※海外を取り扱う場合、旅行業務取扱管理者が総合旅行業務取扱管理者でなければ取り扱えません。
旅行業等の区分
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登録行政庁
(申請先)
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業務範囲
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登録要件
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企画旅行 |
手配旅行 |
営業保証金 |
基準資産 |
旅行業務取扱管理者の選任 |
募集型 |
受注型 |
海外 |
国内 |
旅行業者 |
第1種 |
観光庁長官 |
○
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○
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○
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○
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7000万
(1400万) |
3000万 |
必要 |
第2種 |
鳥取県知事 |
×
|
○
|
○
|
○
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1100万
(220万) |
700万
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必要 |
第3種 |
鳥取県知事 |
×
|
△
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○
|
○
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300万
(60万) |
300万
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必要 |
地域限定 |
鳥取県知事 |
×
|
△
|
△
|
△
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15万
(3万) |
100万
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必要 |
旅行業者代理業 |
鳥取県知事 |
旅行業者から委託された業務 |
不要 |
- |
必要 |
※△は、営業所とその営業所に隣接する市町村が業務範囲となります。
※募集型企画旅行とは、旅行会社があらかじめ、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成し、パンフレットやインターネットなどで旅行者を募集して実施する旅行のこと。
※受注型企画旅行とは、旅行者からの依頼により、旅行会社が、旅行の目的地及び日程、運送や宿泊などの旅行サービスの内容と旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、提案し、実施する旅行のこと。
※手配旅行とは、旅行会社が旅行者の委託により、旅行者のために運送や宿泊等旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を引き受ける委任契約のこと。
(2)登録制度の概要、必要書類等については以下のファイルを参考にしてください。
a.旅行業登録制度 (docx:21KB)
b.旅行業登録書類一覧・様式
c.営業保証金一覧(PDF 22KB)
※登録申請は、とっとり電子申請サービス(以下リンク先)でも行うことができます。
新規登録申請
更新登録申請
登録事項の変更届出
変更登録申請
※登録手数料は以下のとおりです。
旅行業の新規登録:23,000円
旅行業の更新登録:17,000円
旅行業者代理業・旅行サービス手配業の新規登録:15,000円
旅行業の変更登録:11,000円
手数料の納付方法について (pdf:86KB)
このうち、第2種、第3種、地域限定旅行業及び旅行業代理業の登録申請については、事前に書類審査を行うことも可能ですので、ご希望の場合は以下までご連絡ください。
また、原本は直接担当まで郵送、またはお持ちいただきますようお願いいたします。
【鳥取県 観光交流局 観光戦略課 企画担当】
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220番地
電 話:0857-26-7421
ファクシミリ:0857-26-8308
受付時間:8時30分~17時15分
(参考)
旅行業に合わせて、全国旅行業協会に加入を希望される場合は、同協会が販売する旅行業登録(旅行業申請様式含む)に関する手引書を購入いただくと、加入・申請手続き等の説明を受けることができます。
【問い合わせ先:全国旅行業協会 鳥取県支部】
〒680-0835
鳥取市東品治町106 鳥取バスターミナル4F
電話:0857-38-2180
ファクシミリ:0857-38-2181
営業時間:9時00分~16時00分