【取引額報告書について】
旅行業者は、毎事業年度終了後100日以内に、その事業年度における旅行業務に係る取引額を報告してください。
この際、供託すべき営業保証金の額が不足する場合は、その不足額を事業年度終了の日の翌日から追加して供託してください。
供託する営業保証金額については以下のファイルを確認してください。
取引額報告書(Word:43KB)
営業保証金 (pdf:59KB)
旅行業の更新登録
旅行業の登録有効期限は、5年間と規定されています。(旅行業法第6条の2)
有効期限の2か月前までに更新申請書及び必要書類の提出をお願いします。
更新登録申請書一覧
旅行業の登録事項の変更について
代表者変更、住所変更、名称変更等、旅行業の登録時から登録の内容に変更が生じた場合、その日から30日以内に、登録事項の変更届出書等を届け出る必要があります。
登録事項の変更申請書一覧
変更登録様式
旅行業の登録区分の変更をする場合は、変更先の登録区分を所管する行政庁の長に対し、申請をお願いします。
変更登録申請書一覧