(1)そもそも旅行サービス手配業ってなんだろう?
旅行サービス手配業とは...
1.報酬を得て
2.旅行業を営む者(外国も含む)のため、旅行者に対する運送等サービス又は運送等関連サービスの提供について、サービスを提供する者との間で、代理して契約を締結し、媒介をし、取次をする行為を
3.「事業として」行うことです。
旅行サービス手配業を行うためには、旅行サービス手配業者としての登録が必要です。
無登録のまま旅行サービス手配業に相当する業務を行うと法律違反となります。
(2)登録制度の概要、必要書類等については以下のファイルを確認してください。
a.旅行サービス手配業登録制度 (pdf:159KB)
b.旅行サービス手配業登録申請様式
※新規登録申請は、とっとり電子申請サービス上でも行うことができます。こちらを参照してください。
登録申請については、事前に書類審査を行うことも可能ですので、ご希望の場合は以下までご連絡ください。
また、原本は直接担当まで郵送、またはお持ちいただきますようお願いいたします。
【鳥取県 観光交流局 観光戦略課 企画担当】
〒680-8570
鳥取市東町一丁目220番地
電 話:0857-26-7421
ファクシミリ:0857-26-8308
受付時間:8時30分~17時15分