防災・危機管理情報


野生鳥獣を許可なく捕獲・飼養することは、法律で禁止されています。
「保護の対象にならないから」という理由で、家に持ち帰ることはしないでください。

 

 【ご注意】違法捕獲・違法飼養     

 県は県警察本部等と連携し、密猟や違法飼養の根絶に努めています。
 なお、現在、愛玩飼養を目的とした鳥獣捕獲許可は認めていません。

・野生鳥獣を許可なく捕獲・飼養することは禁止されています。
・許可なく野生鳥獣の捕獲・飼養を行うと法令により罰せられます。
 【違法捕獲】1年以下の懲役または100万円以下の罰金
 【違法飼養】6ケ月以下の懲役または50万円以下の罰金
・詳しくは下記の関係法令等を御参照ください。
 鳥獣保護法 法律、政令、規則等(環境省)
 愛玩飼養(環境省)
 第13次鳥獣保護管理事業計画 第五の3-3 (pdf:457KB)

※鳥獣捕獲等許可申請をされる場合は、とっとり電子申請サービス(https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5820)から申請することができます。

  

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