防災・危機管理情報


死亡牛のBSE検査と適正処理について

 令和5年11月14日付けで牛海綿状脳症に関する特定家畜伝染病防疫指針及び関係省令が一部改正され、令和6年4月1日から死亡牛のBSE検査の対象となる月齢区分が廃止され、生前にBSEを疑う症状を呈していた牛を中心とした検査に変更されました。牛が死亡した際は、必ずかかりつけの獣医師に生前の牛の状態を伝えてください。不明な点は、最寄りの家畜保健衛生所にお問い合わせください。

<検査対象牛>※BSE検査を実施した牛は国の補助金の対象になります。

  • 特定症状牛( 興奮しやすい、音・光・接触に対する過敏な反応、群内序列の変化、搾乳時の持続的な蹴り、頭を低くし柵等に押しつける動作の繰り返し、扉・柵等の障害物回避困難)
  • 特定症状以外のBSEが否定できない症状の牛(原因不明のもの)
 

 なお、畜産農業において発生した動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)において、産業廃棄物に定められています。農家の皆さんは産業廃棄物(死亡牛)の排出業者となるため、産業廃棄物は適正に処理しなければなりません。

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