大気汚染防止法の一部が改正され、吹付け石綿等が使用されている建築物の解体等を伴う建設工事の実施の届出義務者が変更されたことに伴い、鳥取県石綿健康被害防止条例及び施行規則が改正されました。(平成26年6月1日から施行)
改正の概要は以下のとおりです。
一定規模以上の建築物を解体する際の石綿の有無に関する事前調査結果の報告及び石綿粉じん排出等作業実施の届出義務者を、工事を施工しようとする者から工事の発注者または請負契約によらず自ら工事を施工しようとする者(自主施工者)へと変更する。
発注者から解体等工事を請け負う受注者は、工事を施工する前に実施する石綿の有無に関する調査結果及び関係する届出事項を解体等工事の発注者に書面で説明しなければならないこととする。 また、調査結果は、工事現場において掲示しなければならないこととする。
鳥取県石綿健康被害防止条例の改正内容の説明及び講習会を以下のとおり開催しました。
(1)日時 平成26年6月13日(金)午後2時から午後5時 (2)場所 倉吉市東巌城町2 鳥取県中部総合事務所 講堂(A棟2階) (3)内容 鳥取県石綿健康被害防止条例の改正説明 石綿障害予防規則の改正説明 解体工事における事前調査について(講習) (4)備考 参加申込みは不要です。
パワーポイント資料(一部修正)(PDFファイル) 必要な届出一覧(PDFファイル) 事前調査結果の説明書類の例(Wordファイル)
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