石綿含有材料等の有無に関する事前調査を適切に行わないまま解体等工事に着手している事例が見受けられることに対処するため、解体等工事を施工する者に事前調査の結果の記録の保存を義務付けるとともに、記録の保存等を行わないで解体等工事を施工しているものに対し工事を一次停止し、調査の結果を報告する旨の勧告、命令を行う等の改正を行いました。(平成25年1月1日施行)
改正チラシ(PDFファイル 289キロバイト)
県公報リンク 鳥取県石綿健康被害防止条例の一部を改正する条例
鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則の一部を改正する規則