防災・危機管理情報


平成20年 条例改正

石綿が使用されている建物等について、石綿の飛散防止措置を講じないまま、解体等の作業が行われた場合、周辺住民等への多大な健康影響が懸念されます。
 そのため、これらの作業が行われる前に、石綿を含む建築材料の使用の有無を調査し、その結果を県へ報告することを義務付ける等の改正が行われ、平成20年10月1日から施行されています。

解体等工事に対する規制の強化

  • 工事の施工業者に対して、作業前に石綿の使用の有無について調査することを義務付け。
  • 次の建築物を解体する工事の施工業者に対して、その建築物における吹付け石綿の使用の有無についての調査結果を、作業開始14日前までに県に報告することを義務付け、違反した者には罰則を科す。(報告対象:建築基準法に規定する耐火建築物であって平成8年までに建築されたもの
  • 吹付け石綿等に係る作業のうち、期間が2日を超えるものにおける石綿粉じんの飛散状況の調査について、作業前、作業中及び作業後にそれぞれ1回以上(現行 6月を超えない期間ごとに1回)行うこととする。

石綿の範囲の明確化

  • 石綿とは、繊維状を呈しているアクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト及びトレモライトをいうものとする。

県等の責務の強化

  • 県の責務に、石綿含有材料等が使用された建築物等の解体等作業を把握することを追加。
  • 事業者がとらなければならない措置に、石綿粉じん排出等作業その他の行為により石綿が飛散したおそれがあると認める場合に、飛散の有無等について調査するとともに、周辺住民の不安を解消するための措置を講じることを追加。
  • 事業者等が行う石綿粉じんの飛散状況の調査結果の保存期間を50年間(現行 40年間)とする。
  • 県民その他の者は、大気汚染防止法又はこの条例の規定に違反する解体等工事が行われていることを知ったときは、速やかに知事に通報するよう努めるものとする。
  • 知事は、県民の石綿による健康被害を防止するために公表した情報に関連する書類を、50年間保存することとする。

その他

  • 条例の名称を「鳥取県石綿健康被害防止条例」に改める。
  • 施行期日は、平成20年10月1日とする。

【公報】
 ・鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例の一部を改正する条例
 ・鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例施行規則等の一部を改正する規則

 ※改正概要チラシ(PDFファイル、37キロバイト)

  

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