1.利用できる内容
学校に寄せられた要望や苦情についての法的な問題に関する相談、学校の管理運営等についての法的な問題に関する相談等
2.利用対象者
(1)県立学校
(2)市町村立学校(学校組合立学校を含む。)
(3)県教育委員会事務局、市町村教育委員会事務局(学校組合教育委員会事務局を含む)
3.相談後の報告
(1)教育総務課への報告
相談を行った所属は、相談方法に関わらず、相談後速やかに別紙様式「学校問題解決支援事業法律相談窓口利用報告書」 (xlsx:14KB)により教育総務課に報告してください。
※1:市町村教育委員会(市町村立学校含む)が相談者の場合は、原則、教育局を経由して県教育総務課に報告してください。
※2:別途、相談内容及び弁護士からの回答をまとめた資料等がありましたら、当該制度の活用状況を把握させていただくため、差し支えのない範囲で報告書とあわせてご提出をお願いします。
(2)所管課への報告(県立学校が相談を行った場合)
(1)とは別に、相談を行った県立学校においては、所管課(教育人材開発課、高等学校課、特別支援教育課)に対し、速やかに相談内容等を報告してください。
法律相談に係る相談の流れ
(1)県教育委員会の場合
(2)市町村教育委員会の場合