健康増進法が一部改正され、望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等について、その区分に応じ、受動喫煙防止対策や喫煙場所の特定、掲示などが義務付けられました。これを受けた県施設の対応は次のとおりです。
- 国及び地方公共団体の責務として、受動喫煙防止措置の推進を明記。
- 多数の者が利用する施設等における喫煙を禁止。
区分 |
内容 |
施行日 |
第一種施設
多数の者が利用する施設のうち、学校・病院・児童福祉施設等、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎
|
敷地内禁煙
(特定屋外喫煙場所の設置可)
|
令和元年7月1日 |
第二種施設
多数の者が利用する施設のうち、第一種施設以外の施設
|
屋内禁煙
(屋外及び喫煙専用室内の喫煙可)
|
令和2年4月1日 |
※行政機関の庁舎とは、政策や制度の企画立案を行っている施設及び県に設置が義務付けられている施設です。
※公の施設(本庁及び第一種施設に該当する施設を除く)、議会、政策や制度の企画立案を行っていないその他の施設は第二種施設に該当します。
(参考)厚生労働省資料(PDF561KB)
- 第一種施設は7月1日から「敷地内禁煙」とします。
ただし、「特定屋外喫煙場所」の設置が可能な施設において、来庁者の便など施設の実情に応じて必要がある施設については、受動喫煙防止の措置を講じた上で「特定屋外喫煙場所」を設置します。
※県庁舎の特定屋外喫煙場所は、現行の3か所の喫煙場所を集約し、1か所とします。
- 第二種施設のうち、屋内に喫煙所を設置している場合は、令和2年4月1日までに屋内禁煙に移行します。
- )「特定屋外喫煙場所」を設置した場合は、その利用状況や受動喫煙を防止できているかを定期的に検証し、必要な見直しを行います。
- 指定管理施設(公の施設)については、指定管理者に対して施行日までに適切に対応するよう依頼しました。
【参考】特定屋外喫煙場所:屋外の場所の一部の場所のうち、受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所
(措置の内容)
- 喫煙をすることができる場所が区画されていること
(線を引く、パーテーションのみで可。壁及び天井で囲まれた閉鎖型の特定屋外喫煙所も可。)
- 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること
- 第一種施設を利用する者が通常立ち入らない場所に設置すること(建物の裏、屋上など)