A11-4 地方税法により法人県民税均等割のみ課税される法人(収益事業を行っていないものに限る)について、減免要件に該当する場合には、申請手続きにより均等割の減免を受けることができます。詳しくは「法人県民税均等割の減免について」をご覧ください。
○問合せ先
東部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0857-20-3515
FAX : 0857-20-3519
中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3109
FAX : 0858-23-3118
西部県税事務所 課税課 事業税担当
電話:0859-31-9626
FAX : 0859-31-9613
税務課 課税担当
電話:0857-26-7053
FAX : 0857-26-7087