防災・危機管理情報


法人県民税均等割の減免について

  地方税法により法人県民税均等割のみ課税される下記の法人(収益事業を行っていないものに限る)について、県が規定する減免要件に該当する場合には、申請手続きにより均等割の減免を受けることができます。(鳥取県税条例第41条の3、鳥取県税条例施行規則第35条の5)
 減免要件や申請手続き(必要書類、提出期限等)の詳細については、各法人のリンク先をご確認ください。
  収益事業とは、法人税法施行令第5条で規定される34の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます。事業活動が収益事業に該当するかどうかは、所管の税務署にご確認ください。(例:物品販売業、不動産貸付業、駐車場業 など)
  1. 公益社団法人又は公益財団法人
  2. 特定非営利活動法人(NPO法人)
  3. 地方税法第52条第2項第3号に規定する公共法人等(認可地縁団体、公益社団法人、公益財団法人を除く)
     例:一般社団法人・一般財団法人法人税法第2条9号の2に規定する非営利型法人に該当するものに限る)

(※)地方税法第52条第2項第3号に規定する公共法人等とは・・・

  (1)法人税法第2条第5号の公共法人及び(2)地方税法第24条第5項に
   規定する公益法人等で均等割のみを課されるもの

(1)法人税法第2条第5号の公共法人・・・法人税法別表第1に掲げる法人
(2)地方税法第24条第5項に規定する公益法人等・・・
  法人税法第2条第6号の公益法人等(=法人税法別表2に掲げる法人)並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付 を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(法人税法別表1、2については、法令検索サイト(電子政府の総合窓口e-Gov)でご確認ください。)
 
 ◆鳥取県例規集 

 ◇法令検索サイト(電子政府の総合窓口e-Gov)

  

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