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法人県民税・法人事業税AIチャットボットを開設しました

AIが判断し人に代わって自動回答する「鳥取県 法人県民税・法人事業税チャットボット」を運用しています。

法人県民税・法人事業税に関するお問合せについては、こちらをご利用ください。

鳥取県 法人県民税・法人事業税チャットボット

  

お知らせ

届出

・以下の場合には、期間内に登記簿謄本(写し可)などの書類を添付して届出書を提出してください。

届出の種類  届出事由  届出期間 
法人の設立等届出書
鳥取県内に法人を設立した場合、鳥取県外に本社を有する法人が初めて鳥取県内に支店等を開設した場合、鳥取県外に本社を有する法人が、鳥取県内に転入した場合 設立・設置の日から2か月以内 
法人の異動・変更等届出書 事務所等所在地の変更、資本金額の変更、解散した場合法人の届出事項に変更が生じた場合 廃止・変更後速やかに

納める人(納税義務者)

 
区分  法人県民税   法人事業税
均等割 法人税割
鳥取県内に事務所または事業所(本店・支店・工場など)がある法人 
鳥取県内に事務所、事業所はないが、寮・宿泊所・保養所などがある法人
鳥取県内に事務所、事業所、寮等がある人格のない社団または財団で、代表者または管理人の定めのあるもの 収益事業を行うもの 
収益事業を行わないもの ― 

納める額

〇法人県民税均等割額

区分

均等割額

うち、豊かな森づくり協働税) 

資本金等の額が50億円を超える法人

年額 840,000円

(年額 40,000円)

資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人

年額 567,000円

(年額 27,000円)

資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人

年額 136,500円

(年額 6,500円)

資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人

年額 52,500円

(年額 2,500)

上記以外の法人、公共法人 等

年額 21,000円

(年額 1,000円)

※ 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用されます。
※ 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、均等割の税率区分の基準となる「資本金等の額」は、地方税法上の「資本金等の額」と貸借対照表の「資本金と資本準備金の合算額」と比較し、大きい方の額となります。
※ 地方税法により法人県民税均等割のみ課税される法人(収益事業を行っていないものに限る)について、減免要件に該当する場合には、申請手続きにより均等割の減免を受けることができます
※ 法人県民税・事業税等の税率 (pdf:103KB)
           
〇法人県民税法人税割額
法人税額(税額控除前の税額)×税率

法人の区分  税率
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 

 令和元年10月1日から令和8年3月31日までに開始する事業年度

次のいずれかに該当する法人

・資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
・課税標準となる法人税額が年1,000万円を超える法人
・保険業法に該当する相互会社

 4.0%  1.8%
 上記以外の法人  3.2%  1.0%

※ 法人が平成28年1月1日以降に支払を受けるべき利子等については、県民税利子割は課税されません。これにより、法人税割からの利子割控除や充当に関する取扱いもなくなります。

※ 法人県民税・事業税等の税率(pdf:103KB)

 

〇法人事業税額
課税標準額(所得等)×税率

事業の区分

法人等の区分

所得等の区分

税率

平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

令和元年10月1日から令和2年3月31日までに開始する事業年度

令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

2、3、4以外の事業

【外形標準課税法人】

普通法人

(資本金1億円超)

所得のうち年400万円以下の金額

0.3%

0.4%

1.0%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

0.5%

0.7%

所得のうち年800万円を超える金額

0.7%

1.0%

3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

0.7%

1.0%

付加価値額

1.2%

資本金等の額

0.5%

普通法人

(資本金1億円以下)

一般の法人、一般社団・一般財団法人など)

所得のうち年400万円以下の金額

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

5.1%

5.3%

所得のうち年800万円を超える金額

6.7%

7.0%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

6.7%

7.0%

特別法人

協同組合、信用金庫、医療法人など)

所得のうち年400万円以下の金額

3.4%

3.5%

所得のうち年400万円を超える金額

4.6%

4.9%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得

4.6%

4.9%

電気供給業(一般送配電事業、送電事業、配電事業※1、特定送配電事業)、導管ガス供給業※2、保険業

収入金額

0.9%

1.0%

電気供給業

発電事業、小売電気事業、特定卸供給事業※1)

 

 

【外形標準課税法人】

普通法人

(資本金1億円超)

収入金額

0.9%

1.0%

0.75%

付加価値額

0.37%

資本金等の額

0.15%

普通法人

(資本金1億円以下)

特別法人

収入金額

0.9%

1.0%

0.75%

所得金額

1.85%

特定ガス供給業※2

収入金額

0.9%

1.0%

0.48%

付加価値額

0.77%

資本金等の額

0.32%

※1 令和3年度改正において、電気供給業のうち配電事業及び特定卸供給事業に係る課税方式が定められました(R4年4月1日以後終了事業年度から適用)。

※2 令和4年度改正において、ガス供給業のうち、特定ガス供給業を除く製造小売事業については普通法人と同様の課税方式となりました(R4年4月1日以後開始事業年度から適用)。

 ※3 法人県民税・事業税等の税率(pdf:103KB)

 

〇地方法人特別税額(国税)

課税標準 税率
  平成28年4月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 
外形標準課税法人(資本金1億円超の普通法人)の法人事業税所得割額 414.2% 廃止
外形標準課税法人以外の法人の法人事業税所得割額 43.2%
収入金課税法人の法人事業税額収入割額 43.2%

※ 地方法人特別税は、平成20年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度について適用されます。

 ※ 法人県民税・事業税等の税率(pdf:91KB)

 

〇特別法人事業税額(国税)

課税標準

法人等の区分

税率

令和元年101日から令和2年3月31日までに開始する事業年度

令和2年4月1日から令和4年3月31日までに開始する事業年度

令和4年4月1日以後に開始する事業年度

法人事業税所得割額

(発電事業、小売電気事業、特定卸供給事業※1に係る所得割額を除く)

外形標準課税法人(資本金1億円超の普通法人)

260.0%

外形標準課税法人以外の普通法人

37.0%

外形標準課税法人以外の特別法人

34.5%

法人事業税収入割額

電気供給業(一般送配電事業、送電事業、配電事業※1、特定送配電事業)、導管ガス供給業※2、保険業を行う収入金額課税法人

 30.0%

電気供給業(発電事業、小売電気事業、特定卸供給事業※1)を行う収入金額課税法人

30.0%

 40.0%

特定ガス供給業※2を行う収入金額課税法人

30.0%

62.5%

※1 令和3年度改正において、電気供給業のうち配電事業及び特定卸供給事業に係る課税方式が定められました(R4年4月1日以後終了事業年度から適用)。

※2 令和4年度改正において、ガス供給業のうち、特定ガス供給業を除く製造小売事業については普通法人と同様の課税方式となりました(R4年4月1日以後開始事業年度から適用)。

 ※3 法人県民税・事業税等の税率(pdf:103KB)

※4 特別法人事業税は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。

申告・納税

 ・事業年度終了の日から2月以内に申告し、納めます。
・2以上の都道府県に事務所等を有する場合は、事務所等が所在する各都道府県に、従業者数等によりあん分して、税率を乗じて得た金額をそれぞれ申告し、納めます。
納付書により、最寄りの金融機関で納税してください。
令和2年4月から大法人の電子申告が義務化されます。

関係Q&A集

関係様式

  

問合せ先

くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

区分 管轄区域  電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 0857-20-3515
0857-20-3522
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3109 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
0859-31-9622
0859-31-9623
0859-31-9613
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。
  

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