納税義務者
個人:1月1日現在に県内に住所・家屋等を有する者
※ 前年の所得が一定額以下のかた、生活保護を受給しているかたは課税されません。
法人:県内に事務所等を有する法人等
納める額
個人:年500円
※ 令和5年度から令和9年度までの間、適用されます。
法人:法人県民税均等割の5%(下表のとおり)
※ 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。
法人の資本等の金額の区分 |
標準税率(均等割) |
豊かな森づくり協働税 |
1千万円以下 |
20,000円 |
1,000円 |
1千万円超1億円以下 |
50,000円 |
2,500円 |
1億円超10億円以下 |
130,000円 |
6,500円 |
10億円超50億円以下 |
540,000円 |
27,000円 |
50億円超 |
800,000円 |
40,000円 |
税の納め方(納税方法)
現在の県民税均等割と同じ方法で納めていただきます。
平成17年度から皆様に御負担いただいてきた森林環境保全税(令和4年度末で廃止)により、間伐の着実な実施、竹林の拡大抑止、森づくりへの多数の県民の参画等、県内の森林を守り育てる取り組みが大きく進みました。