防災・危機管理情報


新設の経緯

  • 本県では、平成17年度に森林環境保全税を創設し、森林の機能回復のための強度な間伐や県民参加の森づくり活動等を支援してきました。

  • その後も、県民の皆様からの意見を基に、税率や使途等を見直しながら、森林環境の保全に係る施策を継続して実施してきました。

  • 令和6年度から国が森林環境税を創設することを受け、今後は県民の参画と協働を一層推進し、二酸化炭素の吸収等の公益的機能が発揮される豊かな森づくりを進めるため、森林環境保全税を廃止し、新たに「豊かな森づくり協働税」としてスタートすることとしました。

税のしくみ

納税義務者

個人:11日現在に県内に住所・家屋等を有する者

   ※ 前年の所得が一定額以下のかた、生活保護を受給しているかたは課税されません。

法人:県内に事務所等を有する法人等

 

納める額

個人:年500

   ※ 令和5年度から令和9年度までの間、適用されます。

法人:法人県民税均等割の5%(下表のとおり)

   ※ 令和5年4月1日から令和10年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。

 法人の資本等の金額の区分 標準税率(均等割)  豊かな森づくり協働税
 1千万円以下  20,000円  1,000円
 1千万円超1億円以下 50,000円   2,500円
 1億円超10億円以下  130,000円  6,500円
10億円超50億円以下   540,000円  27,000円
50億円超   800,000円  40,000円

 

税の納め方(納税方法)

現在の県民税均等割と同じ方法で納めていただきます。

 

 
 

Q&A

森林環境保全税(令和4年度末廃止)について

 平成17年度から皆様に御負担いただいてきた森林環境保全税(令和4年度末で廃止)により、間伐の着実な実施、竹林の拡大抑止、森づくりへの多数の県民の参画等、県内の森林を守り育てる取り組みが大きく進みました。

鳥取県森林環境保全税のあり方検討会や税のしくみ等についてはこちら(税務課ホームページ)
森林環境保全税の見直し経緯や使途状況についてはこちら(森林・林業振興局ホームページ)
  

お問い合わせ先

●税のしくみに関すること

  県庁税務課         0857-26-7054  東部県税事務所 0857-20-3515

  中部県税事務所 0858-23-3109  西部県税事務所 0859-31-9626   

 

●税収の使途及び森づくりに関すること

   県庁森林づくり推進課  0857-26-7335

 

  

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