法人県民税・事業税等に係るみなす申告通知書の送付を一部取りやめます。

 鳥取県では、中間申告義務のある法人から申告期限内に申告書の提出がなかった場合、全ての法人に対して当該申告書の提出があったものとみなす「通知書」を送付してきましたが、以下のとおり取り扱いを変更します。
  

1.変更対象の法人

申告書の提出があったものとみなす法人のうち、中間申告に係る税額が完納となっている法人

2.変更内容

「みなす申告通知書」の送付をとりやめます。

※完納済みであっても、県税事務所に納付情報が届いていない等の場合、行き違いにより送付する場合があります。

3.変更時期

令和2年12月送付分から

4.問い合わせ先

くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。

区分 管轄区域 電話番号 ファクシミリ番号
東部県税事務所 鳥取市、岩美郡、八頭郡 0857-20-3515
0857-20-3522
0857-20-3519
中部県税事務所 倉吉市、東伯郡 0858-23-3109 0858-23-3118
西部県税事務所 米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
0859-31-9622
0859-31-9623
0859-31-9613

※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。

  

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