申告書の提出があったものとみなす法人のうち、中間申告に係る税額が完納となっている法人
「みなす申告通知書」の送付をとりやめます。
※完納済みであっても、県税事務所に納付情報が届いていない等の場合、行き違いにより送付する場合があります。
くわしくは、法人の所在地を管轄する県税事務所課税課事業税担当へお問い合わせください。
区分 |
管轄区域 |
電話番号 |
ファクシミリ番号 |
東部県税事務所 |
鳥取市、岩美郡、八頭郡 |
0857-20-3515
0857-20-3522
|
0857-20-3519 |
中部県税事務所 |
倉吉市、東伯郡 |
0858-23-3109 |
0858-23-3118 |
西部県税事務所 |
米子市、境港市、西伯郡、
日野郡
|
0859-31-9622
0859-31-9623
|
0859-31-9613 |
※鳥取県内に本店が所在する外形標準課税対象法人及び収入金額課税法人は、上記にかかわらず東部県税事務所が所管します。