狩猟免許または狩猟者登録を受けている者が、狩猟免状・狩猟者登録証・記章を亡失した場合や、狩猟者登録用の狩猟免状が必要な場合は、管轄都道府県知事に届け出ることで、再交付を受けることができます(鳥獣保護管理法第46条、第61条)。
特に、狩猟者登録証・記章は、狩猟活動の際は携帯の義務がありますので、亡失した場合はすみやかに再交付手続きを行ってください。
(1)狩猟免状等を亡失・滅失・汚損または破損した場合
(2)他の都道府県で狩猟者登録をするために、狩猟免状を提出する場合
※「予備が欲しい」という理由での再交付はできません
・とっとり電子申請サービス(https://s-kantan.jp/pref-tottori-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=5819)での申請も可能です。免状や記章等手数料の支払いが必要な種類の再交付の場合、別途手数料の支払いが必要なため電子申請サービスのみでの申請ができかねる場合があります。申請先の事務所等までお問い合わせください。
・許可証等再交付申請書
→様式(Wordファイル:35KB )
→記載例(PDFファイル:96KB )
・手数料分のPOSレジ収納済証(必要金額のレシート(控1)を申請書に貼り付けてください)
※POSレジは県庁本庁舎地下売店、各総合事務所に設置してあります。
区分
住所
電話番号
県庁生活環境部 自然共生社会局 自然共生課
〒680-8570 鳥取市東町一丁目220
0857-
26-7872
中部総合事務所
環境建築局
環境・循環推進課
〒682-0802 倉吉市東巌城町2
0858-
23-3149
西部総合事務所
〒683-0054 米子市糀町一丁目160
0859-
31-9628
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