妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。
【指導例】感染の恐れが低い作業への転換または出勤の制限(在宅勤務・休業)
【措置の対象期間】令和2年5月7日~令和5年9月30日
※措置の対象期間が令和5年9月30日まで延長されました。
- 事業主は連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、適切な措置を講じなければなりません。
鳥取労働局雇用環境・均等室(総合労働相談コーナー)
電話番号:0857-22-7000
相談窓口開設時間:AM8:30~PM5:15(土日・祝日除く)