県内で選出された一定の公職にある者からの提言、要望、意見等に関する取扱要領
1 目的
県行政に関して、県内で選出された県議会議員、国会議員(比例区で選出され、本県を活動拠点とする者を含む。)、市町村長及び市町村議会議員(以下「一定の公職にある者」という。)から知事部局の機関に寄せられる提言、要望、意見等(以下「提言等」という。)について、県庁内の情報の共有化を図り、的確な処理を進めることに資する。
2 対象案件
一定の公職にある者(その秘書を含む。)又はその代理者から口頭、電話又は文書(ファクシミリ、電子メールを含む。)により受けた提言等(単なる照会は除く。)とする。ただし、公式又は公開の場でなされたものは除く。
3 聞取内容の確認
(1)口頭又は電話により提言等を聞取りした職員は、速やかに、「一定の公職にある者からの提言等に関する報告」との件名を付した上で、聞取日時、口頭又は電話の別、一定の公職にある者の職・氏名、当該公職以外の立場に基づく提言等である場合はその旨、聞取職員所属・職・氏名、項目、聞取内容、その他参考事項を記載した電子文書を作成するものとする。
(2)聞取りした職員は、提言等を行った一定の公職にある者に記載内容を電子メール等により送付し、確認を受けることとする。その結果、訂正等の要求があった場合は、記載内容を訂正し、再度確認を受けるものとする。
ただし、一定の公職にある者から確認が不要である旨の意思表示があった場合は、この限りでない。
4 提言等の報告
(1)提言等(口頭又は電話により受けた場合は前記3の確認がされたもの)を受けた職員は、速やかにその内容を電子決裁等システムを用いて、所属長、本庁所管課長を経由して、所管部局長に報告し、このうち重要な案件については知事に報告するものとする。
なお、提言等の内容が、総合事務所長に権限委譲されている事案については、「所属長、本庁所管課長を経由して、所管部局長」を「所属長、担当局長を経由して、総合事務所長」と読み替えるものとする。
(2)前記(1)の報告に当たって、所属長、本庁所管課長及び所管部局長は、それぞれ処理方針案を付して回議するものとする。
ただし、緊急性の高い提言等については、速やかに報告することとし、処理方針案を付することなく、所属長から本庁所管課長、所管部局長、知事・副知事へ回議するものとする。
なお、提言等の内容が、総合事務所長に権限委譲されている事案については、「本庁所管課長及び所管部局長」を「担当局長及び総合事務所長」と、「本庁所管課長、所管部局長、知事・副知事」を「担当局長、総合事務所長、知事・副知事」と、それぞれ読み替えるものとする。
5 処理方針の回答
所属長は、提言等に対する処理方針の決定後、提言等を行った一定の公職にある者にその処理方針を文書等により、提言等(口頭又は電話により受けた場合は前記3の確認がされたもの)を受けてから原則として14日以内に回答するものとする。
また、回答に時間を要する場合は、所属長は、提言等を行った一定の公職にある者に対し、必ずその理由を付して状況説明を行うものとする。
6 文書の保管・保存及び開示
(1)この文書は、鳥取県文書の管理に関する規程により、保管・保存する。
(2)前記により保管・保存した文書は、鳥取県情報公開条例第2条第2項の公文書として取り扱うものとする。
この公文書の開示又は非開示は、同条例第9条の規定によるものとする。
7 その他
県行政に関して、団体の代表者等一定の公職にある者以外の者から知事部局の機関に寄せられる提言等については、「県民の声」により処理するものとする。
附則
この要領は、平成14年8月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年2月7日から施行する。
附則
この要領は、平成19年10月4日から施行する。
附則
この要領は、平成20年11月21日から施行する。
附則
この要領は、平成24年4月27日から施行する。
附則
この要領は、令和元年7月5日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
<報告等ルートの例示>
※処理方針の決定(電子決裁の終了)後、県民課へリンクメッセージを送信ください。