(1)ワールドマスターズゲームズ2021関西鳥取県実行委員会(以下「実行委員会」という。)は、4により最優秀提案者として選定された者と契約締結の協議を行い、契約を締結する。この協議には、企画提案書の趣旨を逸脱しない範囲内での内容の変更の協議も含む。協議が不調のときは、4により順位付けられた上位の者から順に契約の締結の協議を行う。
(2)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。
また、実行委員会は、受託者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。
(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。
(イ)暴力団員を雇用すること。
(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。
(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。
(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。
(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。
ウ 暴力団若しくは暴力団員であること又はイの(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。