鳥取県内にある宿泊施設
※宿泊施設は、旅館業法(昭和23年法律第138号)に基づく旅館業の許可を受けているもの、又は住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に基づく住宅宿泊事業者の届出を行っているものに限るものとし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第4号に規定する営業を行っているものは、対象としません。
※次のいずれかに該当する者は、認定を受けることができません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)である。
- 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する。
- 法令及び公序良俗に反する行為を行っている。
- 鳥取県の信用又は品位を害する行為を行っている。
- 鳥取県税を滞納している。
※認定取消を受けた宿泊施設は、観光戦略課長が特に認める場合を除き、取消の日から1年間、認定を受けることができません。
- 鳥取県が推進するサイクルツーリズム推進施策に賛同し、サイクリストの快い受入れが可能であること。
- 次のすべてのサービスを営業時間を通じて利用者に提供できること。ただし、宿泊施設が提供時間を予め定めて提供するサービスのうち、利用者に周知が図られ、当該定められた時間を通じて提供できるものは認めるものとする。
- 自転車の客室への持込み又は客室以外の屋内の安全な場所(風雨の影響を受けず、盗難のおそれがない場所をいう。)での保管
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チェックイン前及びチェックアウト後におけるフロント、コインロッカー等での荷物の保管
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施設内コインランドリー等による衣類の洗濯又はフロント等でのランドリーサービス(当日又は翌朝に引き渡しが可能であること)
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手荷物に係る宅配の受取及び発送
- バイクラックの貸出
- 空気入れ(空気圧ゲージ付きで、かつ英式、仏式、米式の各バルブに対応した もの)の貸出
- 自転車用工具(六角レンチ、ドライバー(プラス・マイナス)、タイヤレバー、 パンク修理用消耗品)の貸出
※「鳥取県サイクリストに優しい宿」に認定後はサービスを提供する際に使用するバイクラック、空気入れ、自転車用工具は県から無償提供します。
★上記認定要件となる上記サービスのほか、県として提供を推奨するサービスを次のとおり定めています(認定要件ではありません)。
- 自転車等大型荷物に係る宅配の受取及び発送
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自転車整備スペース(自転車2台を置くことができる広さ以上)の設置
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自転車洗車スペースの設置及び洗車用物品、設備等の使用
- 宿泊客以外のサイクリストの施設内入浴施設及びトイレの使用
「鳥取県サイクリストに優しい宿」認定申込書(様式第1号 docx19kB)に次に掲げる書類を添付し、鳥取県に提出してください。県が認定要件を満たしていると認めた宿泊施設に対しては、認定証(様式第3号 PDF130kB)を交付します。
- 認定要件チェックシート(様式第2号) (docx:15KB)
- 認定を受けようとする宿泊施設の概要がわかる資料(パンフレット等)
- 旅館業の許可証写し又は住宅宿泊事業者の届出番号が記載された通知文書写し等
- 認定要件ービス及び同条第2号のうち実施するサービスについて、内容を確認できる資料(写真、パンフレット等)
- 県サイクルツーリズム情報発信事業において使用することができる写真データ
※写真データは、トリミング等の加工を行って使用することができるものを御提供ください。
※写真データの加工及び使用に必要な権利は、「鳥取県サイクリストに優しい宿」の認定を受けようとする者が取得してください。鳥取県が提供された写真データを鳥取県が加工及び使用したことで、第三者から異議申し立て、紛争の提起等がなされた場合、当該写真データを提出した者の責任と費用負担で対応をお願いします。
自転車の客室への持込み又は客室以外の屋内の安全な場所での保管のための施設改修等に要する経費(工事請負費)について、補助率2分の1、上限1,000千円として、鳥取県宿泊施設魅力アップ事業補助金を交付します。
※工事は、県内事業者が実施したものに限ります(ただし、やむを得ない事情で県内事業者への発注が困難と県が認めた場合については、この限りではありません)。
補助制度の詳細は、鳥取県の補助金公開ページをご確認ください。
「鳥取県サイクリストに優しい宿 」鳥取県サイクリスト支援体制「ダイジョウブシステム」の1つです。
「ダイジョウブシステム」の詳細は、以下のURLからご確認ください。
https://www.pref.tottori.lg.jp/247048.htm