地方自治法が改正(令和2年4月施行)され、適正な事務処理の確保と組織・運営の合理化の観点から、知事が業務適正化(内部統制)に関する方針を定め、これに基づきチェック等の体制を整備し、毎会計年度ごとに評価報告書を作成の上、監査委員の意見を付して議会に提出・公表することが義務付けられました。
これを受け、鳥取県知事部局においては、⑴財務、⑵個人情報管理、⑶公文書管理及び⑷情報管理に関する事務において、令和元年度から前倒しで制度を導入し、不適切事務の未然防止、実地点検・自己点検を通じた業務適正化の取組を進めているところです。
教育委員会においても、令和2年度から、これまで実施してきた県費外会計の点検に知事部局に準じた対策を加えることとし、さらに、これらの取組を教育行政監察の一環として位置付けることで、教育委員会全体の事務の適正な推進を図ることとしています。
【鳥取県教育委員会教育行政監察実施要綱(抜粋)】
(目的)
第1条 この要綱は、教育行政の効率的運営及び業務改善並びに教職員のコンプライアンスの向上を図るため実施する教育行政監察(以下「監察」という。)に関し、必要な事項を定める。
(監察の内容)
第6条 監察の内容は、次のとおりとする。
(1)業務改善、事務効率化、業務適正化への取組
(2)~(5)略
(監察の方法)
第7条 監察は、対象教職員との面談及び関係書類の審査等により実施するものとする。
(監察結果及び措置結果の公表)
第15条 教育長は、公表する必要があると判断した場合は、監察結果及び監察結果に基づき講じられた措置等の概要を取りまとめ、教育委員会に報告の上、公表するものとする。
2 業務適正化に係る監察結果は公表するものとし、そのうち財務(会計)に係るものについては、教育委員会に報告後、監査委員事務局に報告するものとする。
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