防災・危機管理情報


 地方自治法が改正(令和2年4月施行)され、適正な事務処理の確保と組織・運営の合理化の観点から、知事が業務適正化(内部統制)に関する方針を定め、これに基づきチェック等の体制を整備し、毎会計年度ごとに評価報告書を作成の上、監査委員の意見を付して議会に提出・公表することが義務付けられました。

これを受け、鳥取県知事部局においては、⑴財務、⑵個人情報管理、⑶公文書管理及び⑷情報管理に関する事務において、令和元年度から前倒しで制度を導入し、不適切事務の未然防止、実地点検・自己点検を通じた業務適正化の取組を進めているところです。

教育委員会においても、令和2年度から、これまで実施してきた県費外会計の点検に知事部局に準じた対策を加えることとし、さらに、これらの取組を教育行政監察の一環として位置付けることで、教育委員会全体の事務の適正な推進を図ることとしています。

 【鳥取県教育委員会教育行政監察実施要綱(抜粋)】

(目的)

第1条 この要綱は、教育行政の効率的運営及び業務改善並びに教職員のコンプライアンスの向上を図るため実施する教育行政監察(以下「監察」という。)に関し、必要な事項を定める。

(監察の内容)

第6条 監察の内容は、次のとおりとする。

(1)業務改善、事務効率化、業務適正化への取組

(2)~(5)略

(監察の方法)

第7条 監察は、対象教職員との面談及び関係書類の審査等により実施するものとする。

(監察結果及び措置結果の公表)

第15条 教育長は、公表する必要があると判断した場合は、監察結果及び監察結果に基づき講じられた措置等の概要を取りまとめ、教育委員会に報告の上、公表するものとする。

2 業務適正化に係る監察結果は公表するものとし、そのうち財務(会計)に係るものについては、教育委員会に報告後、監査委員事務局に報告するものとする。

  

業務適正化(内部統制)の取組の概要

 取組内容

既存の実地点検を拡充し、また各所属(県立学校を含む。以下同じ。)での自己点検を進めることで、教育委員会全体で不適正事務の発生を抑制します。

取組の分野 取組内容  備考 
 財務(会計)

■実地点検

・収入、支出、契約、物品管理等の状況についての現地での点検を実施。

■セルフチェックリストによる自己点検

・収入、支出、契約、物品管理等に関する点検項目に従って各所属が事務処理の状況を点検し、不適正事務が判明した場合は改善策を検討、実施。

・全所属(県立学校を含む。以下同じ。)が対象。

○業務適正化の取組の開始に伴い、新たに教育行政監察に加わった分野。

○但し、会計管理局による会計実地検査はこれまでにも実施されており、令和2年度以降は、当該検査は教育委員会の業務適正化の取組の一環として位置付け。

 個人情報保護・情報セキュリティ

 ■実地点検

・個人情報の流出防止の取組、情報機器類の管理等の状況についての現地での点検を実施。

■セルフチェックリストによる自己点検

・個人情報の流出防止の取組、情報機器類の管理等に関する点検項目に従って各所属が事務処理の状況を点検し、不適正事務が判明した場合は改善策を検討、実施。

・全所属が対象。

 ○令和元年度以前から実施してきた個人情報に係る管理体制、取扱い状況の監査に新たに情報セキュリティ対策の状況の監査を追加。
 公文書管理

■実地点検

・公文書、簿冊の作成、管理等の状況についての現地での点検を実施。

■セルフチェックリストによる自己点検

・公文書、簿冊の作成、管理等の状況に関する点検項目に従い、各所属が事務処理の状況を点検し、不適正事務が判明した場合は改善策を検討、実施。

・全所属が対象。

 ○業務適正化の取組の開始に伴い、新たに教育行政監察に加わった分野。
 県費外会計

■実地点検

・学校預り金会計等の県費外会計の管理状況についての現地での点検を実施。

■県費外関係の決算額等の一覧表の作成

 ○令和元年度以前から実施。従前は、前年度会計が点検対象であったが、令和3年度からは、点検年度の会計処理状況(点検日までのもの)も点検対象。
  

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