令和3年10月1日からの手数料の納付方法(廃棄物処理法、フロン排出抑制法、自動車リサイクル法)

鳥取県収入証紙の販売終了について

鳥取県収入証紙(以下、「証紙」といいます。)は、令和3年9月30日をもって販売を終了します。(購入済みの証紙は、令和4年3月31日までは、従来どおり手数料の納付に使用できます。)

※詳細及び証紙の払い戻し手続き等については、以下のリンク先からご確認ください。

 

鳥取県収入証紙の廃止のお知らせ/とりネット/鳥取県公式サイト (tottori.lg.jp)

令和3年10月1日からの納付方法(廃棄物処理法、フロン排出抑制法、自動車リサイクル法)

現在、証紙で納付されている「廃棄物処理法」、「フロン排出抑制法」及び「自動車リサイクル法」の手続きに関する手数料の納付方法は、令和3年10月1日からは、以下の方法に変更されます。

 窓口によって、利用できる納付方法が異なるため、詳細は以下の窓口へお問い合わせください。

【主な納付方法】

(1)窓口収納POSレジ

         県庁本庁舎・総合事務所などに設置する納付窓口にて、 現金、電子マネー、クレジットカードで納付できます。

(2)4連符式納付書

         あらかじめ県が配布する納付書によるもので銀行又はコンビニで現金で納付できます。

(3)その他

         指定口座への振り込み

【問い合わせ先】

区分

部署名

所在地

電話

県・東部

循環型社会推進課

〒680-8570

鳥取市東町一丁目 220

(0857)-26-7674

県・中部

中部総合事務所 環境建築局

〒682-0802

倉吉市東巌城町 2

(0858)-23-3278

県・西部

西部総合事務所 環境建築局

〒683-0054

米子市糀町一丁目 160

(0859)-31-9323

  

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