私立学校審議会は、県の私立学校に対する行政の適正を期するため、
一定の事項 (※) について審議会の意見を聞くために私立学校法に基づき各都道府県に設置されているものです。
一定の事項とは以下のような事項について、知事からの諮問に対し、審議し答申を行います。
- 私立学校(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、専修学校、各種学校)の設置・廃止の認可
- 私立学校の設置者の変更
- 私立学校の収容定員の変更に係る学則の変更
- 私立高等学校の学科、課程の設置、廃止
- 私立専修学校の課程(高等、専門、一般)の設置、廃止
- 私立学校の閉鎖命令
- 寄附行為の認可(学校法人の設立)
- 学校法人の解散命令、収容定員の是正命令、役員の解職勧告 など
上記以外にも、私立学校への助成に関する事項や学校法人に関する事項などの重要事項について知事へ建議することができます。